コンビニ問題 裁判すべきか?

福岡地裁の横では桜まつりが、行われていました。
桜満開、桜吹雪の中を、判決を受ける為に向いました。

今回も遠方からたくさん傍聴に来ていただき
有難うございました。


もう、新聞にも出ていたのでご存じだと思いますが、
今回、二つの判決がでました。

前回、部分勝訴だった桜木氏の判決が高裁で、
敗訴になってしまいました。

私達、集団裁判は、半分の3名が勝訴、半分の3名が
証拠不十分で敗訴。


桜木氏の敗訴には原告、弁護団一同驚きました。
同時間の判決でしたので、集団のメンバーは、
桜木氏の判決を聞けないまま、自分達の判決を
聞く事になりました。


勝訴の要因は判決文からすると、価格決定権の侵害行為

と明記されていました。

集団の方では、3名は証拠不十分、それと勝訴組は
損害金額が慰謝料程度にとどまった事から、
やはり納得できませんが、価格決定権の侵害行為
を認められたのは大きいと思いました。


この二つの裁判、まだまだ続くと思われます。
原告も弁護団も、この判決では、コンビニ業界で
苦しむ人達が増え続けるのでは?と懸念しています。

しかし、判決までどんだけ、かかるんでしょうね。
本当に長い時間が流れました。


 又、内容については、少しづつ報告していきますね!
 取りあえず、関係者の皆様、お疲れ様です。


今回の反省会は決起大会のようになりました。
弁護団の先生方の思いが非常に伝わりました。
 有難うございます!!

              アメミヤ(・∀・)