皆さまこんばんは。

あなたの涙を笑顔に変える

宇都宮の離婚弁護士・白土陽子です。

 

たまには少し

専門的なことを書こうかと思います

 

婚姻費用の審判や

養育費減額の審判等々

 

裁判所から出された結論に

不服がある場合には

即時抗告ができます。

(即時抗告ができる審判の種類は

法律で定められています)

 

抗告審は高等裁判所で審理されます。

 

流れとしては,

結果が届いて

不服があったら

原審(一審の裁判所)

に抗告状を出す形になります。

 

抗告状に

抗告の理由を書かなかった場合には

抗告理由書も

後で出します。

 

※細かい提出期限の話は

省いて説明しています

 

抗告理由書が

提出された後

一審の裁判所は

記録をまとめて

高等裁判所に送ります。

 

記録の送付を受けた

高等裁判所は

記録を検討して

不服申し立てをされた

当事者に対して

抗告状と抗告理由書を送って

これに対して反論してください

という指示を出して

審理終結日

(主張や証拠を提出できる締切日)

を決めて

その後決定(抗告審の結論)を出す

というのが主な流れです。

 

先日とある事件について

相手方が抗告をしまして

高等裁判所から連絡が来るのを

待っていたのですが

なかなか連絡が来ない。

 

進捗を確認しましたら

裁判官が記録を検討中です

と言われたので

おとなしく待っていましたら。

 

いきなり

決定(高等裁判所の結論)が

送られてきました。

 

要するにこちらは反論していないのに

結論が出ちゃったということです。

(原審が維持されたので

特にこちらに不利な結論ではありません)

 

こんなこと今まで

経験したことがなかったので

びっくりして

条文を調べたら。

 

そもそも

抗告状は

抗告に理由がないことが明らかであるときを除き

抗告審の相手方に送らなければならない

 

という規定になっていまして

 

ということは

抗告に理由がないことが明らかである場合には

抗告状をそもそも(抗告審の)相手方に送らなくて良いんですね。

 

高等裁判所に電話をしまして

この条文通り処理されたのか確認し

ついでに

こんなことはよくあるのか

と確認しましたら

めったにない

ということでした。

 

何もしなくても

抗告が棄却されることがある

という経験をいたしました。

 

ただ,

めったにないということですので

今後もお客様には

通常の流れを

ご説明していくことになろうかと思います。

 

本日は,

ちょっと難しいお話でした。

 

ではでは,今日も一日幸せでした♡

ありがとうございました!!

 

 

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