【法律】営業時間のはなし【条例】 | コンサートホール成増のブログ

コンサートホール成増のブログ

新台情報など、気ままに更新しています♪(* ̄Oノ ̄*)

本日も大勢様のご来店誠にありがとうございます。

店長ナカニシです。

 

さて前回のネタのキヨタくん。

ちゃんと出勤してきました。

ブログを見たらしく、年明け第一声は

「あけまして…」

ではなく

 

「店長!三重にはいっていません」

でした(笑)

 

さてさてこの話題になった三重のオールナイトですが

何故三重県だけに許されているのか…

ちょっと長い文章になりますがお付き合いください。

 

 

我々風俗営業者は営業時間にも制限があります。

前にも話をした

「風俗営業等の規制及び・・・法律」所謂「風適法」の中に

 

「午前0時より午前6時まではこれを営んではならない」

 

とあります。

じゃあ朝6時から営業できるではないか…という結論に

至ります。

 

がしかし

ここで出てくるのは

「都道府県条例」

上記風適法の範囲内で地域ごとに制限をかけることができます。

 

上の表は東京都の風適法施行条例からの抜粋です。

表の最上段、ぱちんこ店は第4号の営業となるのでこれが該当します。

「午後11時から翌日の午前10時まで」

としっかりと書かれております。よって都条例にて営業時間が

制限されていることがお分かりいただけますでしょうか。

 

では三重県はどうでしょうか

 

赤囲み部分が対象となり

「習俗的行事…特別な事情…」と書いてあります。

この時に限っては延長営業は問題ない!ということです。

 

ここで鋭い方は上の文章を思い出しているはずです。

条例はあくまでも「風適法の範囲内での制限」である と。

そうです三重県は風適法の制限を超えた条例を…

 

造るわけないですよ。

これは風適法第13条(営業時間の制限)の文章上に

--------------------------------------

風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。

 
一、都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として当該条例で定める日 当該事情のある地域として当該条例で定める地域
--------------------------------------

そう書いてあるのです。

「特別な事情」と!

なので、この部分を利用し条例を制定、オールナイト営業を行っているのです。

 

このような条例を定めているところは

例えば北海道の札幌

ここも祭りのときには延長営業をしていたはず。

日時だけでなく、場所(所在地住所)をしていていたはずです。

 

もし仮に…東京都条例でもこのあたりを定めていれば…

オールナイト営業はできるのであります!

 

というわけでこのあたりで今日は終わりたいと…

長い時間お疲れさまでした!