リフォーム業界 | リフォーム&リノベーション FIND 空間DESIGNの現場日記

リフォーム業界

昨年、認知症の老人が、複数の悪質リフォーム業者によって財産を奪われた事件が注目を集め、大きな社会問題となりました。自宅にセールスマンが繰り返し押しかけ、一方的に不当な工事契約を結ぶという手口でした。

 国民生活センターに寄せられるリフォーム関連の苦情・相談の中でも、訪問販売によるトラブルは常に高い割合を占めています。その件数は、昨年度、過去最高の9908件に達しました。加えて、高齢者や判断能力が不十分な人が狙い打ちされるなど、内容の悪質化が指摘されています。


 平成18年度警察庁の報告によれば、上半期の訪問販売リフォーム事犯の検挙事件数は前年より30件多い49件、検挙人員数は113人増えて154人に上りました。被害額は約151億円と、ヤミ金融事犯による被害額約128億円を大きく上回っています。

 こうした事態を受けて、昨年9月、関係府省(内閣府・警察庁・法務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省)は連携して対応策を取りまとめました。悪質業者の取り締まりやリフォーム相談窓口の増設、高齢の消費者へのバックアップ、被害救済の強化など、多角的な施策が進められています。

●リフォームの契約トラブルを避けるには
 トラブルを避けるため、国民生活センターでは消費者に対し、「訪問販売ではできるだけ契約しないこと」、「契約する前に、工事を依頼するかどうか手間と時間をかけて十分に検討すること」などの呼びかけを行っています。

 特に高齢者については、家族や身近にいる人が注意を払ってあげることが必要です。認知症が疑われるような場合は、「成年後見制度(判断能力の不足によって不利益を被らないよう、援助者を付ける制度)」の利用も考えられるでしょう。

 万一、望まない契約を結んでしまった場合、訪問販売には「クーリング・オフ」が適用されます。これは、業者が自宅を訪ねてきて契約を取り付けた場合に限り、書面を受け取った日を含めて8日間は契約を解除できるという制度。すでに工事が始まっていても例外ではありません。

 8日を過ぎても、業者のウソや脅しによって結ばされた契約は、その不当性に気付いたときから6カ月以内なら取り消せるという法律(消費者契約法)もあります。「これはおかしい」と思ったら、すぐに消費者センターなどに相談しましょう。

こまったときはCONCEPTまでラブラブ!