こんばんは![]()
蒸し暑い夜です![]()
今日は、決して安くないドライヤーを衝動買いしてしまいました
お金ないのに~![]()
後悔は・・・
しないぞっ(笑)
さて、今日は村と百姓をします![]()
なんとなく、運動会の障害物競争実況風に解説してみたいと思います![]()
逆に分かりにくかったら、ごめんなさい(笑)
実況中継一行飛ばせば、普通に読めると思います![]()
それではでは
赤シートよーい・・・![]()
どんっ![]()
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まずはAコーナー、
農民の区分です![]()
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●(本百姓)または高持
・田畑・家屋敷(高請地)を持ち、村の自治制に参加できる。
・納税義務(あり)
●(水呑百姓)または無高
・田畑を持たず、村の自治に参加できない。
・納税義務(なし)
お次は、Bコーナー!
農村の自治制について![]()
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農村は、村法(村掟)などを作って、(名主)(組頭)(百姓代)の村役人(=村方三役)によって運営されています。
村民たちは、数戸ずつ(五人組)に編成され、治安、年貢納入の連帯責任を負わされていますよ![]()
このころは、(村請制)といって、幕府や諸藩・旗本は、村の自治に年貢・諸役の割り当てやらなんやらお任せしてるんです。
おっと~
ゴールが見えてきたっ![]()
そんな農民の負担をまとめてみましょう![]()
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●(本途物成)=本年貢
・・・高請地にかかる年貢。(米)納が原則。
●(小物成)=小年貢
・・・副業、または入会地にかかる年貢。(金)納が原則。
それから
●(国役)
・・・国単位で課せられる夫役(労働役)
●(伝馬役)
外道の宿駅周辺の村々に課される。
(助郷役)も含まれる。
あっ
そうそう![]()
この本年貢の年貢率について
ちょっと道草します![]()
●(検見法)
・・・その年の収穫に応じて決める。(四公六民または五公五民)
↓
●(定免法)
・・・一定期間は同じ率を続ける ←(8)代将軍(吉宗)のときから
そして紙テープを切るのはだれなのか![]()
農民の規制![]()
だーっっっ
重要
だーっっっ
●(1643)年(田畑永代売買の禁令)by(家光)
・・・「・・・(中略)・・・田畠売買停止たるべき事。」
●(1673)年(分地制限令)
・・・分割相続の禁止
●(田畑勝手作りの禁)
・・・タバコ、木綿、菜種などの商品作物の栽培を制限
ゴ――――――ル!!!!!!
うう~
すいません・・・![]()
途中から眠たくてやっつけです・・・![]()
おやすみなさーい![]()