(警備業務実施の基本原則)
第15条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、
この法律により特別に権限を与えられているものでないことに
留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは
団体の正当な活動に干渉してはならない。




えー。

警備員は警察官ではないのです。

例えば、赤信号なのに警備員が発進の合図を出しても、ドライバーは発進してはならないのです。

警備員の指示に従って発進して事故ったとしましょう。警察官に「周り確認したの?」って聞かれるのがオチです。



「オレも注意が足りなかったけどな(´・ω・)」って言ってたけども・・・。