内容証明とは | 3000円から内容証明・契約書のコムズ★オフィス 大阪都島(京橋)の行政書士 末岡明

3000円から内容証明・契約書のコムズ★オフィス 大阪都島(京橋)の行政書士 末岡明

貸金の請求、家賃の請求、給料の請求、クーリングオフ、悪徳商法、離婚、不倫、ストーカー、セクハラ、パワハラ、交通事故、不当解雇、敷金返還請求などを業務にしています。行政書士コムズ法務事務所

■内容証明とは


①内容証明郵便とは、『この手紙を、いつ、だれから誰に、この内容で出しました』という内容について、国の業務委託を受けた郵便局が証明するものです。

日付・差出人・宛先・文書内容を国が証明する公文書になります。


②どんな時に使うかは、『無限』にあると言われています。

さまざまなトラブルを解決するための、最初の手段と言っても良いと思います。

・お金を貸したのに返してくれない、
・会社が給料を払ってくれない、
・残業代を支払わない、
・敷金を返してほしい、

・セクハラやパワハラをやめさせたい、
・交通事故の示談金を支払わせたい、
・悪徳商法のクーリングオフしたい、

などなど、相手に何らかの「請求」をするときに使うことが多いです。


③なぜ普通の郵便ではなく、内容証明郵便にするのかというと、あとあと裁判沙汰などになったときの証拠になるからです。

そういうものですから、内容証明郵便をもらった相手も、「相手は本気で請求をしてきているんだ」という心理的な圧迫感を受けるので、紛争を嫌う相手が請求に応じることが多い、という効果があるのです。


あらゆるトラブルが無限なように、内容証明の内容も無限にあるので、一定のトラブルを未然に解決するための効果的な手段として、相手に内容証明郵便をだすことになります。