■離婚協議書は必要か? | 大阪京橋(都島区)で離婚問題サポートをしているコムズ★オフィス 行政書士

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離婚協議書の必要性


協議離婚で最も多いトラブルは、離婚後の約束の不履行です。
苦労して離婚の条件を決めたのに、離婚したら無視されたり、はぐらかされたりすることが少なくありません。それを防ぐには、協議で合意したものを口約束のままにしておかないで、文書にすることです。

協議離婚は、夫婦が語彙すれば面倒なく離婚できる反面、決めるべきことがおろそかになりがちという問題点があります。離婚前にきちんと話し合っておかないと、離婚後のトラブルにつながるので、協議に向けての準備をしっかりと行うことが大切です。

リストづくり


離婚条件については、お金のことや子供のことが中心になります。財産分与や慰謝料、養育費など、もらう権利のあるものを把握しておかないともらいそこねてしまうので、事前に下調べをしてリストを作っておきます。

離婚後のことを考えたら、欲深いと言われても、できるだけ有利な条件で離婚したいはず。しかし相手も同じように考えていますから、無理な条件を主張して不利な結果を招かないように、自分の要望に優先順位をつけるなどして交渉するのです。

子供を巡っての取り決めでは、お互いに敵ではないのですから、いがみ合わずに解決する姿勢を持つことが大事です。

 ●離婚の理由
 ●離婚までの生活費の確保
 ●別居する場合の住まい
 ●財産分与の対象になるもの
 ●子供の親権者・養育費・面接交渉

情報や証拠の収集、法律の確認


●浮気などで慰謝料を請求するなら、それを証明する写真、手紙、メール、領収証など
 ●暴力の証明として、診断書や症状の写真、詳細をまとめたもの、役所や警察など公的機関への届け出
 ●相手の財力を知るため、給料明細書、確定申告書、課税証明書
 ●財産分与の資料として、預金通帳、株式などの有価証券、満期になる保険などのコピー

重要事項は『記録』で残そう


話し合うときは、記憶ではなく記録に残すようにします。もめたときに、事実を証明するものとして役立ちます。メモを取るとか、ボイスレコーダーで録音するなどを心がけましょう。

言い争いになる場合やうまく話せないときは文書でやりとりすると良いです。メールの場合は必ず保管しておき、手紙の場合はコピーを取っておきます。さらに重要な内容を伝える場合は、内容証明郵便にしておくと安心です。