■公証人の手数料 | 大阪京橋(都島区)で離婚問題サポートをしているコムズ★オフィス 行政書士

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■公証人の手数料について

離婚公正証書を作成するには、公証人に手数料を支払う必要があります。
 目的の価額   手数料
100万円以下   5000円
200万円以下   7000円
500万円以下  11000円
1000万円以下  17000円
3000万円以下  23000円
5000万円以下  29000円
1億円以下  43000円
1億円を超え    省略

枚数による加算4枚(横書きの場合は3枚)
を超えるときは、1枚ごと
に250円が加算されます。
謄本交付手数料1枚につき250円の手数料
が必要

[具体例]
 ●財産分与:200万円
 ●養育費:月額3万円(3万円×10=360万円)
    ・・・養育費は10年分が基準になります。
  合計額560万円

この場合、1000万円以下だから、手数料17000円かというと、そうではありません。財産分与・養育費を別々に算定表で計算するのです。

財産分与は200万円なので、手数料は7000円。
養育費は360円なので、手数料は11000円。
合計すると
7000円+11000円=18000円です。
これが、証書作成手数料になります。