■公証人の手数料について
離婚公正証書を作成するには、公証人に手数料を支払う必要があります。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5000円 |
| 200万円以下 | 7000円 |
| 500万円以下 | 11000円 |
| 1000万円以下 | 17000円 |
| 3000万円以下 | 23000円 |
| 5000万円以下 | 29000円 |
| 1億円以下 | 43000円 |
| 1億円を超え | 省略 |
| 枚数による加算 | 4枚(横書きの場合は3枚) を超えるときは、1枚ごと に250円が加算されます。 |
|---|---|
| 謄本交付手数料 | 1枚につき250円の手数料 が必要 |
[具体例]
●財産分与:200万円
●養育費:月額3万円(3万円×10=360万円)
・・・養育費は10年分が基準になります。
合計額560万円
●財産分与:200万円
●養育費:月額3万円(3万円×10=360万円)
・・・養育費は10年分が基準になります。
合計額560万円
この場合、1000万円以下だから、手数料17000円かというと、そうではありません。財産分与・養育費を別々に算定表で計算するのです。
財産分与は200万円なので、手数料は7000円。
養育費は360円なので、手数料は11000円。
合計すると
7000円+11000円=18000円です。
これが、証書作成手数料になります。