大阪京橋(都島区)で離婚問題サポートをしているコムズ★オフィス 行政書士

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大阪京橋(都島区)の行政書士コムズ法務事務所です。離婚、相続・遺言などをサポート。離婚協議書、養育費、財産分与、子供の面会交流権、内容証明。

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離婚を決心されている方へ
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     ■ 離婚と子供のこと  ■ 離婚とお金のこと
  
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  離婚に関するお悩みは、ぜひ当事務所にご相談ください。

  コムズ★オフィス 行政書士コムズ法務事務所
      代表 行政書士 末 岡 明
    06-6360-9262
      (受付 10:00~21:00 土日祝もOKです)
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子供の戸籍と姓


①離婚直後の子供の戸籍

・子供の戸籍は前の戸籍のままです

子供の戸籍は、結婚して新しい戸籍をつくるまでは、基本的には親の戸籍に入っており、親が離婚しても戸籍筆頭者でない側が除籍されるだけで、子供の戸籍はそのままです。


②子供の戸籍や姓の変更には手続きが必要


・除籍された親が子供を引き取って自分の戸籍に移す場合には、新戸籍をつくったうえで手続きが必要になります。

(1)まず家庭裁判所に、子供の氏の変更許可を申立する。

この場合、親が婚姻中の姓を選んでいる場合でも、同じ性なので氏の変更許可は不要に思われますが、法律上は同じとみなさないため氏変更の申請が必要です。

(2)家庭裁判所の審判所をもらったら、役所の戸籍係で入籍手続きを行って完了です。

子供が15歳未満であれば手続きを行うのは親権者になるので、母親が監護者になっているときは、父親に依頼する必要がありますが、相手が応じない場合は、子供が15歳になるのを待って、子供自身に手続きをやらせることになります。


※母親が婚姻時の姓を名乗る場合

離婚時に旧姓に戻っていたが、子供の戸籍を自分の戸籍に入れるために婚姻中の姓に変えたい場合、離婚後3か月以内なら役所の手続だけで変更できます。
→3か月後は家庭裁判所の許可が必要になります。この場合は、許可の審判所を持って、役所の戸籍係で変更の手続きをします。


※子供は成人したら戸籍を選べる

父母の離婚で母親と同じ性に変更したものの、子供自身が前の姓に戻ることを希望している場合には、子供が満20歳から21歳になる1年以内に役所の戸籍課に届け出るだけで変更できます。(家庭裁判所の許可はいりません)
→この場合、戸籍も父親の方に戻ることになりますが、自分を筆頭者とする新しい戸籍をつくることも出来ます。この分籍をすると、二度と親の戸籍に戻れなくなるので注意が必要です。



<離婚後の子供の姓と戸籍のパターン>

❶子供の戸籍と姓をそのままにする

 筆頭者 山田明夫
   子   一郎

・父親が子供を引き取った場合
・親権者が父親で、子供の戸籍の変更を望まない場合

この場合は手続きは不要です。
但し、子供が15歳以上のなって、母親の姓を名乗りたい場合、母親の戸籍に入りたいと望む場合には、親権者が反対しても、子供自身が申請者になって変更することができます。


❷子供の戸籍と姓を旧姓に戻った母親の戸籍に移す

 筆頭者 田中愛子
   子   一郎

・母親が親権者になって子供を引き取った場合
・親権者である父親が同意した場合
・子供が15歳以上で、母親と同じ戸籍と姓を望む場合

この場合は、母親を筆頭者にした新戸籍が必要です。
その上で家庭裁判所に子供の姓の変更許可の申し立てをし、その審判書で子供の入籍手続きを行います。


❸婚姻中の姓のまま、子供の戸籍を母親の戸籍に移す

 筆頭者 山田愛子
   子   一郎

・婚姻時に母親が婚姻中の姓を選んだ場合
・子供自身が姓の変更を望まない場合
・親権者である父親が、姓を変えない条件で戸籍の移動を認める場合

母親が旧姓に戻っていた場合は、婚姻中の姓を名乗るための届出が必要です。
また同性でも法律上は同じではないので、子供の姓の変更手続と入籍手続きが必要です。




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