注目がないと2 | 実践女子大学虚偽告訴事件 本人訴訟

注目がないと2

よく、名誉毀損等の裁判で、よく争われることは、 「業務に重大な支障」があったかどうかである。
そして、「名誉毀損」である。

弁護士業務に支障があったかどうかである。「威力業務妨害罪」の適用である。

民事裁判であるから、上記は当て嵌まらない。刑事告訴すれば良かったのにと
思いますが、刑事告訴はしていない。お粗末弁護士軍団である。

最高裁の判断は、妥当性があると思うのである。

ここでもう一つ、この光事件は、広島裁判所で審議されてきたということである。
そして、光事件は、広島高裁の判決及び地裁の判決を最高裁が差し戻している点に
注意・注目したい。

要するに、最高裁は、一連の「光事件」に対して、広島地裁・高裁のの判断に疑問を
示しているのではないかと思われる。