弁護士からの脅迫状 2 | 実践女子大学虚偽告訴事件 本人訴訟

弁護士からの脅迫状 2

非常にわかりにくい文面である。内容証明の内容は虚偽であることは明らかなのですけど。

練馬区に送っているメールの内容と照らし合わせてください。虚偽だということが分かります。
メールには、SH中学校の生徒自身が被害を受けていると書いてあり、この書面では、自分が
教育自習中にセクハラ等を受けていたとう内容に変え反論しています。

これが言わずとした虚偽を持って主張する典型的な屁理屈です。
虚偽告訴とは当方に対して、人事権のある練馬区・東京都に処分をして欲しいとの旨を通知する
ことなので、この内容証明自体は虚偽告訴に当たらないと思われるが、脅迫していることは明ら
かなので脅迫罪です。たとえ事実であっても、これを根拠に脅迫することは許されないというのが
刑法の趣旨です。ましてや、虚偽で脅迫するのですから、とんでもないのです。

虚偽で脅迫していいるんですよ。
弁護士がやることでしょうか??依頼人の意向??
刑事事件が相当です。


なんとわかり難い内容証明でしょうか??
弁護士の資質の一つに簡素でわかりやすい文面を書かなくてはいけません。

準備書面も理解不能な文面が多く見られました。

弁護士というか法律家を目指す人は文章構成力が必要不可欠です。
そして、正確な論理的な思考も要求されます。
論理的でないでしょ。