ご報告
実践女子大学教授及び教育実習生が行った犯罪行為の損害賠償請求事件における
教育実習生の損害賠償事件の判決における損害賠償金の支払いが昨日付けで
当方の銀行口座に振込があった事を確認いたしました。これにより暫定的に強制執行を
行う必要が無くなりました。
今月の上旬、実践女子大学教育実習生M・Nの当時の訴訟代理人から普通郵便で損害賠償金を
支払いたいという旨の文書を受領した。翌日、当方は損害賠償金を計算し弁護士事務所へ書類を
持参した。郵便受けにいれた。この事件で当方は金銭的に困窮している訳である。不要な弁護士依頼
料など様々なお金を仕事上大きた事件にも関わらず私財を投げて戦ってきたわけである。
もちろん弁護士事務所までは、お金が無いので自転車で行きました。
その後、二週間音沙汰がなかったが、2月25日、偶然、新宿へ行く用事があったので弁護士事務所へ
行って抗議してきた。そうしたら、今日払込まれるというという旨であった。実際は振込は2月25日には
なかった。
当方は、遅くともことにの夏には第一回強制執行を行うべき
準備を進めていたわけであるが、この通知には非常に意外であった。判決が下り3年あまり経過
事件から6年経過しているのである。理由は分からないが(代理人に聞く必要も無い)概ね推認できる
ところである。東京都は教員のなり手が少ないことである。
本来は、虚偽告訴を行う輩などは、教員及び教育に携わる事自体がダメなのであるが・・・
法律的には禁固刑以上が教員不適格事項に該当する。
また、十分反省をして、人生をやり直すという事だったら良いのであるが、裁判においても
全く反省の余地は全く見られなかった。
今後、生徒たちに同じような被害がでないことを祈るばかりである。
当方の事件が起こる前にも、M・Nは自分を正当化するためにマスコミ等を使って何かの事件を
起こしたということを同じ共謀者である教授から聞いているところである。
教育実習生の損害賠償事件の判決における損害賠償金の支払いが昨日付けで
当方の銀行口座に振込があった事を確認いたしました。これにより暫定的に強制執行を
行う必要が無くなりました。
今月の上旬、実践女子大学教育実習生M・Nの当時の訴訟代理人から普通郵便で損害賠償金を
支払いたいという旨の文書を受領した。翌日、当方は損害賠償金を計算し弁護士事務所へ書類を
持参した。郵便受けにいれた。この事件で当方は金銭的に困窮している訳である。不要な弁護士依頼
料など様々なお金を仕事上大きた事件にも関わらず私財を投げて戦ってきたわけである。
もちろん弁護士事務所までは、お金が無いので自転車で行きました。
その後、二週間音沙汰がなかったが、2月25日、偶然、新宿へ行く用事があったので弁護士事務所へ
行って抗議してきた。そうしたら、今日払込まれるというという旨であった。実際は振込は2月25日には
なかった。
当方は、遅くともことにの夏には第一回強制執行を行うべき
準備を進めていたわけであるが、この通知には非常に意外であった。判決が下り3年あまり経過
事件から6年経過しているのである。理由は分からないが(代理人に聞く必要も無い)概ね推認できる
ところである。東京都は教員のなり手が少ないことである。
本来は、虚偽告訴を行う輩などは、教員及び教育に携わる事自体がダメなのであるが・・・
法律的には禁固刑以上が教員不適格事項に該当する。
また、十分反省をして、人生をやり直すという事だったら良いのであるが、裁判においても
全く反省の余地は全く見られなかった。
今後、生徒たちに同じような被害がでないことを祈るばかりである。
当方の事件が起こる前にも、M・Nは自分を正当化するためにマスコミ等を使って何かの事件を
起こしたということを同じ共謀者である教授から聞いているところである。