冤罪の仕組み
良く報道されている電車内での痴漢行為です。おそらく事実が有ったということは
間違いないのであるが、犯人は誰かだということである。
この事件では虚偽告訴にはなりにくい。裁判官は、検察が起訴したからには有罪ありきで
判断していると思われる。
準備書面等を見ていないし、傍聴もしていないので軽々しいことはいえないが、絶対に
物理的にあり得ないことでも犯行が行われたと判断される。
間違いないのであるが、犯人は誰かだということである。
この事件では虚偽告訴にはなりにくい。裁判官は、検察が起訴したからには有罪ありきで
判断していると思われる。
準備書面等を見ていないし、傍聴もしていないので軽々しいことはいえないが、絶対に
物理的にあり得ないことでも犯行が行われたと判断される。