銀河鉄道の旅
東京地裁で、槇原氏が松本零士氏に対し名誉毀損で提訴していた事案について
清水節裁判長は「歌詞が似ているからといって、せりふに依拠したとは断定できない。
テレビに生出演した松本さんが『盗用』と発言した内容は真実と認められず、名誉棄損に当たる」と判断した。
台詞が訴訟に発展したわけである。銀河鉄道自体が、宮沢健治の盗作のハズである。
これは、著作権的には時効が成立しているので使っても問題ないはずである。
盗作セリフである証明は裏付けが取れないのは、致し方がない。
また、セリフでマネをしたといわれても困るものである。
名誉毀損が成立は妥当な判断ではないかと思う。東京高裁で争っていただきたいものである。
清水節裁判長は「歌詞が似ているからといって、せりふに依拠したとは断定できない。
テレビに生出演した松本さんが『盗用』と発言した内容は真実と認められず、名誉棄損に当たる」と判断した。
台詞が訴訟に発展したわけである。銀河鉄道自体が、宮沢健治の盗作のハズである。
これは、著作権的には時効が成立しているので使っても問題ないはずである。
盗作セリフである証明は裏付けが取れないのは、致し方がない。
また、セリフでマネをしたといわれても困るものである。
名誉毀損が成立は妥当な判断ではないかと思う。東京高裁で争っていただきたいものである。