名誉棄損 | 実践女子大学虚偽告訴事件 本人訴訟

名誉棄損

昨日、東京高裁で芸能人の方の名誉棄損訴訟の判決が出ました。

一審より、賠償金が増額されています。

被控訴人は、小学館だったと思いますが、おそらく賠償金を払っても雑誌が売れた分で

損はないはずです。

当方は、控訴審では附帯控訴をいたしましたが、増額どころか減額になり、その代りに
弁護士料が認められたから、金額的には同じであった。

しかしながら、弁護士料が認められるということは、非常に相手が不当であるという証なのである。