上告には
上告には、二種類あることが裁判所訴状受付所で判明した。
憲法違反 と 判例等違反である。
前記は、上告状 後記は、上告受理書
である。担当書記官もあまり上告の例がないらしく,この点は説明がなかった。
裁判所に雛形があったが、雛形で書いている弁護士はいないようである。
当方も、民事訴訟の実務にある雛形で上記の二種類を書こうと思う。
憲法違反 と 判例等違反である。
前記は、上告状 後記は、上告受理書
である。担当書記官もあまり上告の例がないらしく,この点は説明がなかった。
裁判所に雛形があったが、雛形で書いている弁護士はいないようである。
当方も、民事訴訟の実務にある雛形で上記の二種類を書こうと思う。