上告には | 実践女子大学虚偽告訴事件 本人訴訟

上告には

上告には、二種類あることが裁判所訴状受付所で判明した。

憲法違反 と 判例等違反である。

前記は、上告状    後記は、上告受理書

である。担当書記官もあまり上告の例がないらしく,この点は説明がなかった。

裁判所に雛形があったが、雛形で書いている弁護士はいないようである。

当方も、民事訴訟の実務にある雛形で上記の二種類を書こうと思う。