判決内容
今回の判決には、前回と同じく判断していないことがありました。
控訴審の判決には、一審とは違い被控訴人である実践女子大学の教授の偽証に
ついて、言及してあったことは評価できる内容であった。しかしながら賠償責任は
認めてなかった。
裁判でよくあることなのですが、請求に対して明確な判断がない。
控訴審の判決には、一審とは違い被控訴人である実践女子大学の教授の偽証に
ついて、言及してあったことは評価できる内容であった。しかしながら賠償責任は
認めてなかった。
裁判でよくあることなのですが、請求に対して明確な判断がない。