判決内容 | 実践女子大学虚偽告訴事件 本人訴訟

判決内容

今回の判決には、前回と同じく判断していないことがありました。

控訴審の判決には、一審とは違い被控訴人である実践女子大学の教授の偽証に
ついて、言及してあったことは評価できる内容であった。しかしながら賠償責任は
認めてなかった。

裁判でよくあることなのですが、請求に対して明確な判断がない。