本来ならば | 実践女子大学虚偽告訴事件 本人訴訟

本来ならば

実践女子大学にも顧問弁護士というものがいるのである。

つまり今回の訴訟代理人でもある
某法律事務所のA氏(本来は名前を出してもよい)が被控訴人
である大学に対して法律を
守るということは、法事国家における最低限の義務であると諭さなけ
ればならない。

情けないばかりである。これが日本の最高学府の大学の態様である。

もちろん一部の大学であるり、コンプライアンスを守るどころか積極的に破ってさらに裁判所で
平然と大胆に虚偽を持って主張するあたりは、呆れ返るばかりである。

おそらく、訴訟代理人も承知していたのではないかと疑いたくなる。虚偽であることを承知しな
がら,裁判所で主張することは、弁護士法違反であるり,弁護士の倫理観にいや法律違反で
ある。