最高裁判所から来ました
今、最高裁判所からの特別抗告の判決が来ました。
調 書 (決定)
省略
裁判長 裁判官 藤田 宙靖
裁判官 堀籠 靖男
裁判官 那須 弘平
裁判官 田原 睦夫
裁判官 近藤 崇晴
裁判官全員の意見で,次のとおり決定。
第1 主文
1 本件抗告を却下する。
1 抗告費用は抗告人の負担とする。
第2 理由
民事事件について最高裁判所に特別抗告をすることが許されるのは,民事訴訟法336条1項所定の
場合に限られるところ,本件抗告がその対象としている原審のした文書提出命令申立て却下決定は,
証拠調べの必要性を欠くことを理由とするものであり,訴訟指揮の裁判に属するものであッて,これに
不服のあるものは終局判決に対する上訴においてその当否を争うことができるのであるから,原決定
は同項にいう高等裁判所の決定及び命令に当たらない。
平成20年4月25日
最高裁判所第三小法廷
裁判所書記官
地裁で抗告しなかったことが悔やまれる。法律を知らなかった。武器として使えなかった。
調 書 (決定)
省略
裁判長 裁判官 藤田 宙靖
裁判官 堀籠 靖男
裁判官 那須 弘平
裁判官 田原 睦夫
裁判官 近藤 崇晴
裁判官全員の意見で,次のとおり決定。
第1 主文
1 本件抗告を却下する。
1 抗告費用は抗告人の負担とする。
第2 理由
民事事件について最高裁判所に特別抗告をすることが許されるのは,民事訴訟法336条1項所定の
場合に限られるところ,本件抗告がその対象としている原審のした文書提出命令申立て却下決定は,
証拠調べの必要性を欠くことを理由とするものであり,訴訟指揮の裁判に属するものであッて,これに
不服のあるものは終局判決に対する上訴においてその当否を争うことができるのであるから,原決定
は同項にいう高等裁判所の決定及び命令に当たらない。
平成20年4月25日
最高裁判所第三小法廷
裁判所書記官
地裁で抗告しなかったことが悔やまれる。法律を知らなかった。武器として使えなかった。