最高裁 | 実践女子大学虚偽告訴事件 本人訴訟

最高裁

特別抗告及び上告に関して、民事訴訟法は上告に関して色々規制している。
裁判は、三審制と中学校で習ったが、実際は二審制なのかと思いたくなる。

前もブログで書きましたが、判例がない限りできないと言うことです。特に本人訴訟では・・・・
代理人がいれば、話が別になると思う。弁護士の言い分には結構裁判官も頷くのである。
裁判官もすべての法律・判例が理解できていると思わないし・・・・

今回の理由書提出命令にもあるように、判例の日時、番号すべてを提示しろと書いてある。
現在は、裁判所内でデータベースが有るはずだが、毎日全国で下されている判決をすべて
閲覧することは、物理的・時間的に不可能であると言ってよいであろう。