ユニクロのTシャツのデザインをスマホで作成、それをプリントして自分だけのオリジナルTシャツが作れちゃう。
その規約がちょっとおかしいと話題になってます。
・ユーザーは、投稿データについて、その著作物に関する全ての権利(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます)を、投稿その他送信時に、当社に対し、無償で譲渡します。
・ユーザーは、当社及び当社から権利を承継しまたは許諾された者に対して著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。
・ユーザーは、当社が実施する各種キャンペーン等に投稿データが使用されることに同意するものとします。
意外と知られてない「著作者人格権」
これは譲渡することも、売買することもできないんですよね。
誰かが作った曲なのに、他の人が作ったことにして他人の名前で作曲者の表記がされちゃうことは違法なんですよね。
音楽で言うと、著作権(録音権や演奏使用権)は譲渡できても、著作者人格権はダメなんです。
自分でデザインしたTシャツを、「ユニクロがデザインしました」ってことになっても、「いやいや、それ俺がデザインしたんですけど?」ってことを行使しないことを同意すること自体を規約に盛り込むことがダメなんではないですかね。
音楽関係者でも意外と知られていない「著作者人格権」
最近話題になった「ゴーストライター事件」も、実はこれだと思います。