みずほ歴代役員が恐れる「100億円」損害賠償訴訟

2013年10月13日(日)10時26分配信 日刊ゲンダイ


 説明が二転三転し、グダグダになっている「みずほ銀行」の暴力団融資放置問題。“身内”の金融庁もさすがにカンカンだ。親会社「みずほフィナンシャルグループ(FG)」の社長も兼務する佐藤康博頭取ら、見て見ぬフリをしてきた歴代経営陣の“包囲網”は確実に狭まっている。


 見過ごせないのは、この問題が取締役会で計8回にわたって報告されてきたにもかかわらず、西堀利や、塚本隆史などの歴代頭取を筆頭に役員連中が何の対策も取らなかったことだ。佐藤頭取自身も、一昨年7月~昨年1月の取締役会などで計4回、「オリコの反社取引について」と題された資料を受け取っていた。「具体的な説明は記憶していない」とトボけているが、そんな言い訳が通用するはずがない。


 いま、みずほの歴代役員たちが戦々恐々としているのは、巨額な損害賠償を請求される恐れがあることだ。


 会社法では、取締役は会社に対して「善良な管理者の注意をもってその職務を負う」(善管注意義務)とある。仮に取締役の注意不足(不作為)で会社に損害を与えた場合、善管注意義務違反で、損害賠償訴訟に発展する可能性があるのだ。


 みずほの場合、金融庁が9月下旬に業務改善命令を出してから、11日までに「みずほFG」の株価は15円下がった。時価総額でおよそ3600億円が吹き飛んだ計算だ。


 もし、損害賠償訴訟を起こされた場合、賠償額はいくらになるのか――。ガバナンス(企業統治)に詳しい久保利英明弁護士(日比谷パーク法律事務所代表)はこう言う。


「取締役の不作為が善管注意義務違反に当たるとして、損害賠償が認められた例があります。無認可の食品添加物が入った肉まんを売っている事実を公表しなかったとして、取締役や非常勤監査役らが賠償を命じられた『ダスキン』の株主代表訴訟判決です。みずほの場合、反社に融資したこと、ウソの会見を開いたこと、金融庁に業務改善命令を出されたこと、株価が下落したことなど、取締役の責任を問われるファクター(要因)がいくつもあります。株主代表訴訟が起きる可能性は十分あります」


「ダスキン」の株主訴訟では、経営陣らに約106億円が請求され、13人に53億円の支払い命令が確定した。


 巨額の損失隠しが発覚した「オリンパス」は昨年1月、歴代経営陣19人に対し36億円の損害賠償を求める訴えが東京地裁に起こされ、係争中だ。


 みずほの経営陣も、ダスキンのように100億円ぐらい請求されても不思議じゃない。佐藤頭取以下、逃げ切れると思っているなら大間違いである。

(日刊ゲンダイ2013年10月12日掲載)

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大いに追求してほしい。JR西の福知山事故で多額の慰謝料が払われたと思うのですが、刑事責任より損害賠償をさせる方にした方がいいのではないか。金には金をで。
東電も同じことが言えます。