「借りたカネ返すな」著者、脱税指南で有罪確定へ 

 最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は17日までに、顧客に脱税を指南したとして法人税法違反罪などに問われた「借りたカネは返すな!」シリーズの著者で、経営コンサルタント会社社長八木宏之被告(53)の上告を棄却する決定をした。懲役2年、執行猶予4年とした一、二審判決が確定する。16日付。

 被告側は実務に当たっていた部下との共謀を否定し無罪を主張したが、一審さいたま地裁はこの部下の供述から脱税工作への関与を認定。「脱税額は約6500万円と多額で、手段も巧妙。最高責任者だった被告の責任は軽くない」とし、二審東京高裁も支持した。

 一、二審判決によると、被告は神戸市の不動産管理会社の副社長(当時)らと共謀し、架空経費計上などで同社の2006年2月期の法人税約3100万円を脱税。千葉県のゴルフ練習場経営者(同)の所得を隠し、07年分所得税約3400万円を免れさせた。

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借りたカネ返すな、なんて泥棒指南の本があるんですねぇ~。泥棒の先生をすればやっぱり泥棒の親分だから泥棒でしょう。