災害により負傷または住居、家財に被害を受けた方への資金貸付制度があります。
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災害援護資金制度
●貸付限度額は350万円で、それぞれのケースの限度額は下記のようになっています。
①世帯主の1ヵ月以上の負傷・・・150万円
②家財の1/3以上の損害・・・150万円
①世帯主の1ヵ月以上の負傷・・・150万円
②家財の1/3以上の損害・・・150万円
③住居の半壊・・・170万円(250万円)
④住居の全壊・・・250万円(350万円)
⑤住居の全体が滅失もしくは流出・・・350万円
①+②の場合・・・250万円
①+③の場合・・・270万円(350万円)
①+④の場合・・・350万円
※( )内の金額は、被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるをえない場合等の特別の事情がある場合
●所得制限
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世帯人員
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市町村民税における前年の総所得金額
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1人
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220万円未満
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2人
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430万円未満
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3人
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620万円未満
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4人
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730万円未満
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5人以上
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1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満
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ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円とする。
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●貸付利率
年3%(据置期間は無利子)
●据置期間
3年(特別の事情がある場合は5年)
●返済期限
10年(据置期間を含む)
●返済方法
年払いまたは半年払い
●申請窓口
市(区)町村
●申請に必要な書類
・罹災(りさい)証明書
・世帯主の負傷の場合は、医師の療養見込み期間および療養概算を記載した診断書
・前年の所得証明書
●申請期間
災害発生日の翌月から3ヵ月間