今日、こちら横浜は午後冷たい雨となってしまいました。
被災地の東北地方などは、もっと寒いのかと思うと、辛くなります・・・ネ・・・
 
今回は、住宅ローンを返済中に災害に遭ってしまった場合の情報です。
 
【ローン返済本人が万一の場合】
もし、返済していた方が亡くなってしまったとしたら、ほとんどの場合保険金で賄われるため、残された家族がローンの返済に追われることはないでしょう。
 
この保険とは、「団体信用生命保険(以下「団信」)」のことで、ご存じの方も多いでしょう。
 
旧住宅金融公庫や「フラット35」以外の住宅ローンでしたら、ほとんどの場合、団信に加入できなければ借りられないようになっていますから、保険金でローンが相殺されます。
 
旧住宅金融公庫や「フラット35」は、団信が任意加入なので、もしかすると保険に入っていないケースがあるかもしれません(レアケースだと思いますが)。契約書などで確認してみてください。
 
<ワンポイント情報>
今回は関係ないですが、「団信」でも死亡原因が地震や津波の場合は、保険金が支払われない免責となっていることが多いです。
ただし、阪神・淡路大震災など大きな地震のときでも、この免責条項は適用されず、今回も保険金が支払われないということはないようです。
 
【ローン返済本人が無事な場合】
では、幸い家族は無事。でも、家は倒壊してしまったり、流されてしまったりで住めない状態。という場合、住宅ローンだけ残ってしまいます。
 
また、家族も無事、家も無事。でも、働いている会社が打撃を受けるなど収入面が厳しくなり、ローン返済も大変に・・・ということも残念ながらあるかもしれません。
 
旧住宅金融公庫や「フラット35」を借りている場合、住宅金融支援機構が救済措置を行います。
 
①返済金の払込みの据置(被災の程度に応じて、1年~3年)・・・1~3年は返済を待ってあげましょうという措置
 
②据置期間中の金利の引下げ(被災の程度に応じて、0.5%~1.5%減)・・・①の据置期間中は、返済しなくていいけれど、利息の計算はされてしまいますが、その金利を引き下げてくれます。ただし、「フラット35」にはこの措置がありません。
 
③返済期間の延長(被災の程度に応じて、1年~3年)・・・返済期間を1~3年延ばしてあげましょうという措置。毎月の返済額を減らすことができます。
 
【被災者専用ダイヤル】0120-086-353または048-615-0420(9時~17時・土日もやっているそうです。)
 
 
旧住宅金融公庫や「フラット35」以外の住宅ローンは、各金融機関の個別対応となってしまいますが、今までの災害においても、返済期間の延長や一定期間の元本据置などの措置を行ってくれる金融機関がありました。とにかく相談してみましょう。