地震による被害がそれほど大きくなく、かろうじて建物(家)は残ったという場合、
 
修理をすれば住める状態になるのであれば、
 
東北では、特に冷え込みが厳しいでしょうから、
 
何としても早く修理に取りかかりたい、ですね。
 
ただ、これも修理前の損害程度で「罹災証明書」を受けてからにした方がよいです。
 
修理をしてからでは、実際の被害額より軽く判定されてしまうことがあるからです。
 
また、「災害救助法」という国の制度があり、住宅の応急修理に費用を負担してくれる場合があります。
 
県などが、この制度に上乗せして費用負担をしてくれることもあります。
 
新潟県中越地震では、国の制度60万円に対して、
 
「大規模半壊」の場合は100万円、「半壊」の場合は50万円が上乗せされました。
 
注意点は、自分で修理してから申請するものではないということです。
 
まず、県庁などに問合わせをしてみてください。
 
【電話】つながりにくくなっている場合があります。
宮城県庁・・・022-211-2111 (代表)
福島県庁・・・024-521-1111 (代表)
岩手県庁・・・019-651-3111 (代表)
青森県庁・・・017-722-1111 (代表)
茨城県庁・・・029-301-1111 (代表)