日本国外からのカナダワーホリビザの申請注意点 | comneeのカナダ留学one two three!!

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毎週ワーホリビザの申請状況についてお知らせしています。

日本からワーホリビザを申請して、

カナダに入国する際にワーホリビザ(Work Permitになります)を

発給してもらい入国する方は問題ないのですが、

ここ数年増えている

「最初の半年は観光ビザで入国して学校での英語力アップに専念、

そのあとワーホリビザに切り替えてさらに1年間カナダで生活したい」

という方。

 

半年間学校に通って英語力をつけ、また現地での生活にも慣れたところで

1年間丸々ワーホリで働けるということで、人気が高まっています。

 

カナダに入国してワーホリビザの申請をすることは問題ないのですが、

注意しなければいけない点が2点あります。

 

最初のカナダ入国前にワーホリビザ申請を完了させない

ワーホリビザの申請を完了させ、ビザの発給許可証を持った状態で

ビジターとして入国することは原則できません。

運良くイミグレーションを通過することができる方もいらっしゃいますが、

基本的にはビザの発給許可証があれば、その場でビザが発給される流れになります。

 

ビザの申請を途中まで進めておいて、カナダに入国してから申請を完了させましょう。

 

カナダで申請する際も、住所は日本のものを入力する

これは2018年から適用が厳しくなってきたものになります。
ビザの申請はMyCICというオンラインのシステム上で進めていくのですが、
その際に住所を入力する場合、カナダで生活をスタートしている場合でも
日本の本籍地を入力することが必要になります。
こちらのページの住所を入力する欄ですね。
 
「Current Address(現住所)なのに…」と思われるかもしれませんが、
カナダ大使館からの案内でもこちらには日本の住所を記載するよう案内があったため、
日本の住所を入れるようにします。
今の住所についてはMailing Address(郵送先住所)にカナダの住所を入れるようにしましょう。
 
 
ビザの申請については、「確実にこれをやれば大丈夫!」という手段はなく、
『審査が通りやすくするための申請』をするのが望ましいです。

 

どんな滞在プランにするか、申請には何が必要か、

Webで情報を調べることもできますが、何が正しい情報か判断することも必要です。

迷ったらcomneeへ相談してみてください!

 

 

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