ワーホリ申請には期限あり。さらに他の国でワーホリをしていた人は…? | comneeのカナダ留学one two three!!

comneeのカナダ留学one two three!!

カナダ留学エージェントcomneeが留学や海外生活・旅行のコツをご紹介!自分だけの価値ある留学をつくりませんか?

少しずつカナダのワーホリビザ審査が進んできていて、

IECに登録(Pool)した人にInvitationが届き始めています。

(■カナダのワーホリ2018、やはり動き始めています!

image

Invitationが届いた後は、Work Permitの申請に続いていくのですが、

この時注意したいのは、

Work Permitの申請には期限がある

ということ。

 

その期限は

①Invitationが届いてから10日以内に申請を開始して、

②20日以内に申請を完了させなければならない

というもの。

 

ということは、Invitationが届いてから、

最大1ヶ月の猶予しかない

ということになります。

 

ですので、申請に必要な写真や書類などは予め準備を進めておき、

すみやかにアップロードできる状況にしておくことが望ましいです。

 

 

そしてこの際に気をつけていただきたいのは、

過去に6ヶ月以上海外に滞在したことがある方。

 

カナダのWork Permit申請の際には、

自国以外に長期滞在した方に

その国での無犯罪証明書

の提出を求めることがあります。
 

カナダにワーホリに行く前に、

オーストラリアでワーホリをしていたり、

ニュージーランドでワーホリをしていたり、

フィリピンに長期で留学していたり、

という方、結構いらっしゃいます。

 

その場合には、各国での無犯罪証明を発行して貰う必要があり、

また、すでに帰国している場合には日本まで郵送してもらわなければいけない可能性があります。

 

追加書類の提出であれば、改めて1ヶ月ほどの猶予期間が与えられることが多いのですが、

そこは海外との書類のやり取りとなるので、

1ヶ月では足りない!という可能性も考えられます。

 

自分の申請に何が必要か、どうしたらいいのかわからない場合には

早めの相談が肝心です!

 

 

contact

   

カナダ留学を検討するならcomnee