税理士法人コムニスの日常 -395ページ目

暑い!!

昨日&本日といい、本当に暑い!
昨晩は、一晩中扇風機のお世話になりました。

子供も6時前に起きてきたりして。

九州も梅雨明けしましたね。例年よりも早いです(ーー;)

関東も早くなるのでしょうか。
夏は待ち遠しいけれど、暑いのは簡便してほしいものです。

今年の夏は、「節電」といわれています。皆さんはどのように対処されていますか。
主人は、7月から9月までは土日出勤で月火がお休みなるようです。
しばらく、「家族でゆっくり」というのはなさそうです・・・。









↓ 今日も応援クリックをお願いします!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

にほんブログ村
人気ブログランキングへ

パクチー、ズッキーニ、アンチョビ、バルサミコ

最近、こいつらの中毒です。
パクチーは、先日パクチー料理のお店に行って、
さんざん食べたというのに、今日も大量に買い込みました。
帰路の車中でほんのり漂うあの香り。家まで我慢するのが大変でしたよ。
帰宅して、パクチーの束を思いっきり嗅いで満喫。
今日は和食の献立だったので、
納豆の薬味にアレンジしてみました。
夫は激怒していましたが、私的にはかなりイケる感じ。
ぜひパク中毒の方試してみて下さい。

ズッキーニとアンチョビ、バルサミコは
この3点のマリアージュが一番のお気に入りだけど、
アンチョビはポテトサラダに入れたり、
ドレッシングにしたり。
バルサミコはネーブルにかけたり、煮詰めてお肉のソースにしたり。
ズッキーニは和洋中どうやって食べても美味しいので、
毎日食べています。

なんか、どれもお酒のお伴ばっかりですね~。
無性にシャンパンが飲みたくなってしまった!
どうする私? ポンっといっちゃいますか???








↓ 今日も応援クリックお願いします!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

にほんブログ村
人気ブログランキングへ

いつの間にか

先週の22日に、従来の税制改正大綱の一部について、法案が通りました。
与野党で合意できなかった部分(法人税率の引き下げや相続税基礎控除額の見直し等)は今回は法案からはずし、与野党で合意できた部分のみの法案成立なので内容は少々淋しくなっています。

気になるところはこんなかんじです。

【所得税】
年金所得者の申告手続等について、次のとおり簡素化することとする。
(1)その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が 400 万円以下であるものが、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20 万円以下であるときは、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととする。

→年金所得者の方、これで少しはラクになるのでしょうか。
ぱっと見たとき「おぉ、いいじゃんいいじゃん」と思ったのですが、よく考えたら年金以外の所得がある人は、それを計算して申告不要か否か判定する必要があるってことですよね。
う~ん、結局無料申告相談の会場に来る人が少なくなるわけではないのか・・・


【消費税】
1事業者免税点制度における免税事業者の要件について、次のとおり見直しを行うこととする。
平成 25 年1月1日以後に開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度について適用する。

(1)個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合において、当該個人事業者又は法人(課税事業者を選択しているものを除く。)のうち、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度に係る次に掲げる期間(以下「特定期間」という。)における課税売上高が1,000万円を超えるときは、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度については、事業者免税点制度を適用しない。
①個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間
②その事業年度の前事業年度(7月以下であるものその他一定のもの(③において「短期事業年度」という。)を除く。)がある法人の当該前事業年度開始の日以後6月の期間
③その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人のその事業年度の前々事業年度(その事業年度の基準期間に含まれるものその他一定のものを除く。)開始の日以後6月の期間(当該前々事業年度が6月以下の場合には、当該前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間)
(1)を適用する場合においては、個人事業者又は法人が特定期間中に支払った所得税法に規定する支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額をもって、(1)の特定期間における課税売上高とすることができる。

→法人の設立初年度または個人事業の開始直後6ヶ月の売上高と給与の両方が1000万円を越える場合は免税期間は1期目(1年目)だけになるようです。

2.課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除する制度については、その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者には適用しないこととする。
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用する。

→課税売上高5億円以上(となる可能性がある)法人の場合、課税売上割合が95%以上であっても課税対応課税仕入、共通対応課税仕入、非課税対応課税仕入等に区分して課税仕入の入力を行なう必要があるということです。

特に消費税、ややこしい文言もあったりするけれど、しっかりおさえておかないと。









↓ 今日も応援クリックお願いします!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

にほんブログ村
人気ブログランキングへ

記帳指導の会議

みなさん、おはようございます。
クラッキです。

ここ数日、急に暑くなりチャリ通勤のクラッキにはそろそろ厳しい
季節となってきました。
朝、ビシッとワイシャツを決めたのに、事務所に到着するころには
汗もかいて、シワシワ…。
せっかく、嫁さんにアイロンをかけてもらったにもかかわらず、
ワイシャツのビシッと感が20分も持ちません。

今年は、節電の影響もあってコンビニやお店屋さんのクーラーが
ガンガンかかっているところがありません!
昨年は、汗が止まらない状況になると途中のコンビニで小休憩。
水を買い、しばらく涼んでから事務所まで自転車をこいでいました。

今年は、コンビニに入っても特に「おおー、すずしーっ。」ということも
なく、休憩なしで事務所へ直行です。
まぁ、今までみんながみんなエアコンをかけすぎていたのでしょう。
今年は、電車通勤にしないとダメでしょうか…。

さて、昨日、個人事業者さんの来年の確定申告のための記帳指導の
会議が税理士会でありました。
記帳指導とは、その名のとおり開業した個人事業者さんに青色申告
のための記帳指導を行うものです。
記帳指導を受ける納税者の側から見ると、タダで税理士からいろいろ
と引き出せるのでとてもオトクな感じだと思います。

記帳指導の内容はもちろん、エクセルの使い方や、会計ソフトの入力の
仕方、パソコンのメールの操作方法まで聞かれることもあります。

もともと、税務相談はタダでも行ってはならないと税理士法で決まって
いるため、税理士がこういったオフィシャルな無料相談で、困っている
納税者を助けるのはステキな制度だと思います。

昨日の会議の中でも、つい税務署の方に質問してしまったのですが、
青色申告のナンたるかから始まって、帳簿の記載方法、仕訳のきり方
減価償却の計算方法、消費税の仕組み、届出、所得税の申告書、
消費税の申告書、電子申告の内容等々・・・、説明すること多すぎ!!
の割りに、時間少なすぎ!!

おおまかに来年の2月末くらいまでに全4回のスケジュールを組んで
真っ白な帳簿から所得税の申告書作成までを行うのですが、まず
4回じゃ無理です。
5回でも難しいのですが、税務署は、予算の関係できっちり4回で
終了させてくれと・・・。

記帳指導を受けたいという納税者の方って、ワリと勉強熱心な方が
多くて、こちらもついなんだかんだといろいろお話してしまうんです。
そうなるとタイム・オーバーです。
絶対おわりません。

最初からもう少し余裕をもった回数にしていただけると、こちらも丁寧に
スケジュールを進行させることができるのですがね!!
せっかく世の中のためになる良い制度だと思いますので、もう少し内容
を考えて頂きたいものです。
それではみなさま、良い週末を!








↓ 今日も応援クリックお願いします!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

にほんブログ村
人気ブログランキングへ

そうだ!韓国へ行こう

アニョン!
行って来ました、友達6人で韓国へ。
空港からすでにテンションは高め。
飛行機の中でKPOPを聞いてさらにテンション↑
キャー、ホテルはグレードアップしただけあって、かなりゴージャス。
焼肉食べて、サムギョプサル食べて、お粥も食べて。
「0ひとつ多くない?」って感じの贅沢三昧のエステのフルコースは自分たちへのご褒美。
気持ちよかった~。
そして、買い物、買い物、買い物・・・。
みんな両手に持ちきれないほどのお買い物。ちょっとした海外仕入。

そうそう、「かたつむりクリームはもう古い」と化粧品店のお姉さん。
今は「毒蛇」
勿論、買ってきました「毒蛇クリーム&パック」
効果のほどは・・・?

しかし、楽しかったのなんのって。笑いっぱなしの3日間でした。
次はどこに行こうか計画立てないと!
                    N・M











↓ 今日も応援クリックをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

にほんブログ村
人気ブログランキングへ

渋谷へ

先日、久しぶりに「渋谷」に行きました。
スポーツ用品店をめざしていたのに、なぜが逆方向・・・。皆、気づかず・・・。

10分弱で着くところ、20分強もかかり。
いやいや、すごいね。久しぶりだねと笑いながらお店に入ると、なんと!知っている
チームのコーチがいるではないですか!
ほー、皆こんなところまで来るんだね(すっかり田舎の人(ーー;)・・・)

買い物も無事終わり、我がチームコーチのお店(品川にある日本料理店)へ。
上げ膳、据え膳・・・デザート&ビール。
なんだか、このまま帰りたくない気分♪

ほんとに、楽しかった。
また夢のような時間をすごしたいものです・・・








↓ 今日も応援クリックをお願いします!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

にほんブログ村
人気ブログランキングへ

英語力

マジ、すごいやばいことになっています。
私の英語力。
どんどんどんどん急降下中です。
去年旅行に行ったときにも夫から指摘を受けたけど、
「去年にも増して酷くなっている。
思わず耳を覆いたくなる」そうです。
自分でも百も承知ですが、話すのが悲惨な状態。
相手の言っていることは何とか分かったとしても、
言葉が出てこない。
日本語だと一言も二言も多いというのに。
で、だんだん話すのが面倒になってきて、
そして更に言葉を忘れていく。

海外取材に毎月行けるような雑誌の編集者になりたくて、
ベルリッツと六本木に通ったら、
GS(ガイジンスキ)に目覚め、
外国人と結婚した時に英語ネイティブ小姑に話せないことを理由にバカにされたくなくて、そのためだけに身に付けただけの英語力ですけどね、所詮。
でも、それなりに仕事とか旅行とかで役立っていたので、
やっぱこのままじゃヤバいでしょう。
ということで英語力強化作戦展開中!
「ビバリーヒルズ高校白書2」
NHKオンデマンドで購入して見まくってます。
世の中便利になったもんです。







↓ 今日も応援クリックお願いします!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

にほんブログ村
人気ブログランキングへ

救世主はどこに

復興構想会議では、所得税等を増税して復興財源にしたいようですね。
これとは別件で、政府・与党は社会保障と税の一体改革で消費税の増税を
しようとしています。さらには、B型肝炎訴訟の和解金の財源にする増税も検討して
います。

はぁ~、増税ばっかりですね。そりゃそうですよね、お金ないもん。

ただし、あまりにも増税すぎるということで早くも反発が出ています。
景気もあがってこず雇用環境も悪化するなかで、いくら震災の復興のためとはいえ、
なかなかすんなりとは受け入れられないということでしょう。
ましてや「便乗増税」などは言語道断!と息巻いてる政治家もいますね。

一方、23年度の税制改正は3党(民主・自民・公明)合意で
大部分が先送りされることになりました。
法人税の減税も、相続税の増税も「また後でね」ってことです。

なんかね~、ほんとになにか決まるんでしょうかね~。
どんな話が出てもすぐに反対勢力がでてきますしね、今の政局。
なに一ついい方向に進んでいないと感じるのは、私の見方がバイアスかかりすぎですか?

もう、この先税制がどうなるのか、わかりません!(逆ギレ)
職業的に、特に税金が絡むニュースにはアンテナを張ってますよ。
でも、正直言ってどの話が信じられてどの話がでっちあげなのか・・・
なんだか(税制に限らずですが、)この迷走っぷりに涙が出てきますヨ。

この厳しい現状を打破する救世主はいないのでしょうか・・・








↓ 今日も応援クリックお願いします!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

にほんブログ村
人気ブログランキングへ

研究開発税制の適用について(後篇)

みなさん、おはようございます。
これから税理士会の予定に行くクラッキです。

さて、昨日は試験研究費の制度についてひもときました。
おさらいしておくと、
研究開発費税制は、次の4項目から構成されていました。
1.試験研究費の総額に係る税額控除制度
2.特別試験研究費の額に係る税額控除制度
3.中小企業技術基盤強化税制
4.試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度

税法上の試験研究費の額がでれば、あとは適用を受ける企業が
制度上、どの開発費税制の条件をクリアしているかによって
1.又は2.若しくは3.の税額控除を受けることになり、追加的に
4.の別枠控除があるというものでした。

さて、今日はなにが税法上の「試験研究費の額」となるのか?
という点についてお話していきたいと思います。

もちろん基準となるのは、研究開発費勘定です。
ところが、研究開発費の勘定がそのまま試験研究費の額になると
考えている方も見受けられますが、これはちょっと間違いです。

PLの研究開発費勘定に計上されるものは、基本的には会計基準で
分類されて行きますが、会計基準で研究開発費に該当する費用が、
そのまま税務上の試験研究費の額に該当しない例もあります。

例えば研究開発にしか使わない固定資産などですが、会計上は、
全額研究開発費勘定で費用処理されますが、税法上の試験研究費
の額に計上するのは、研究開発費用固定資産に計上した後の減価
償却費の金額となります。
(当該資産の除却損等は、除却時に試験研究費に含めます。)

逆に、税務上の試験研究費の額に該当するものでも、会計基準上
では研究開発費に該当しないものもあります。
例えば、研究開発費等の会計処理に関する実務指針「研究開発費
に含まれない典型例(実務指針26)」にある『製品を量産化する
ための試作』などは工業化研究に該当し、税法上の試験研究費の
額に含まれてきます。

また、試験研究費の額に含まれるものの中に研究者の人件費等も
含まれます。
専任研究員であれば、試験研究費の額にその人件費の額(給与・
賞与、法定福利費等)を含めることができます。

加えて、日常業務は販売や製造にいるが、開発プロジェクトが
が行われる場合には、それに参加し専門知識を役に立てるような
兼任研究員の方の人件費についても、そのプロジェクトに参加
した期間の人件費は、税法上の試験研究費の額に計上することが
できます。
しかしながら兼任研究員の人件費を計上する場合、開発業務と
日常業務とにどのくらい時間を使ったのか、かなり詳細な作業
記録やその他の条件が必要となってきます。

上述のように、何が税法上の試験研究費に該当するか??
が難しいところです。
でも、中小の、特に製造業であれば日常的に新製品の試作や研究、
外部に委託する検査・実験は行われているのではないでしょうか?

人件費については、上述したようにすぐ適用するのは難しいかも
しれませんが、試作品の材料費や外部への委託研究費については、
個別の記録さえあれば問題なく税法上の試験研究費の額に該当し、
税額控除が受けられると思います。

法人税本体で減税されるという事は、法人県民税と法人市民税の
課税ベースも少なくなるわけですから、法人県民税と市民税も
本来納付する税額から大きく減額されるのです!!
(残念ながら事業税と地方法人特別税には影響ありません。)

以上、2日にわたって研究開発費税制の一般的なところをお話し
して参りましたが、いかがだったでしょうか??
かなり大まかに説明してきましたので、大雑把な制度に見えて
しまいますが、制度適用条件・対象については、本当に細かい
チェックが必要です。

適用を検討する場合には、必ず税理士に相談し、それぞれの経費
の個別記録を精査し、税法上の試験研究費に該当するかどうか
詳細に検討することをお勧めします。

それでは祝・第100号ブログ記念連載号を終わります。
みなさん、引き続き良い週末を!







↓ 今日も応援クリックお願いします!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

にほんブログ村
人気ブログランキングへ

研究開発税制の適用について(前篇)


みなさん、おはようございます。
今回がクラッキの投稿する事務所ブログの記念すべき第100号と
なりました!!
積み重ねてくると結構書いたなーという感じです。

さて、せっかくの100号記念なので(久しぶりに)税法について
今日と明日との2日連載モノで行ってみたいと思います!

今回のお題目は「研究開発税制」についてです。
内容は複雑ですが、細かい条件をクリアし、ひとたび中小企業が
適用対象となれば相当の節税となるはずです。
特に利益が出て納税が多額にのぼる製造業については、一度
検討をしてみても損はない節税方法だと考えます。

研究開発費税制は、次の4項目から構成されています。
1.試験研究費の総額に係る税額控除制度
2.特別試験研究費の額に係る税額控除制度
3.中小企業技術基盤強化税制
4.試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度

えぇ~…、いきなり難しいよ…。
4つの中からどれにしようかなーっ?と思いきや、実はそんな
に自由なものでもありません。
4.については、1~3の控除とは別枠で、追加的に税額控除が
可能となるいわば上乗せ控除部分となります。

しかも2.についてはかなり限定的で国の試験研究機関や大学と
共同して行う試験研究費等がある場合に適用されるため、一般的
な中小企業では当てはまる場合が少ないように思います。

となると!?
一般的には、1.か3.かのどちらかの適用があるかどうかについて
考えればいいんです。
その次に4.の追加控除ができるかどうか考えるという順番です。
1.の場合は、青色申告法人で解散や清算中の事業年度でなければ
適用対象となります。
3.の場合は、1の適用条件に加えて、資本金の額又は出資金の額が
1億円以下等の中小企業者に該当し、かつ、1.の税額控除の適用が
ない事業年度であれば適用対象となります。

かなり大雑把に書いていますが、1.の条件に「中小企業者である
こと」が加わると3.の税額控除が受けられ、かつ、両者の重複
適用はない、と覚えておくと間違いないかと思われます。
一般的な組み合わせだと、1.と4.の組み合わせ、もしくは3.と4
の組み合わせになりそうです。

1.の条件より3の条件の方が厳しいとなると、当たり前ですが、
3.の税額控除の方が1.よりも控除額が大きくでます。
1.の税額控除割合の上限は10%ですが、3.の税額控除限度割合は
12%です。
(1.の場合、試験研究費割合という数値を計算し、それが10%未
満である場合には「試験研究費割合×0.2%+8%」という複雑怪奇
な計算をしなければなりませんが、そこは税理士にお任せ下さい。)

税法特有の「中小企業者~」とついてるものは適用対象者が中小
企業に限定されるワケですから、一般的にお得なんです!

適用に際して難しいのは、どの費用が税法上の「試験研究費の額」
になるのか?という点です。
これについては、また明日お話することにしましょう!!

それでは祝・第100号ブログ!!特別連載編、後編に続く。
みなさん良い週末を。







↓ 今日も応援クリックお願いします!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

にほんブログ村
人気ブログランキングへ