飲酒運転は、厳罰を
「走る凶器」飲酒ひき逃げの被告に懲役2年6月求刑
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/269819/
>大阪府富田林市で平成19年に起きた死亡ひき逃げ事件で、自動車運転過失致死の罪に問われた建設作業員、市瀬篤史被告(35)に対する初公判が23日、大 阪地裁(水島和男裁判長)で開かれた。市瀬被告は起訴事実を認めた。検察側は「酒を飲んだ無謀な運転で走る凶器としか言いようがない」などとして懲役2年 6月を求刑。被害者参加制度の適用を受け出廷した遺族らは、同罪の最高刑となる懲役7年を求め、即日結審した。
まず、被害者となった男性が酩酊状態で道路に寝ていたと言うことは別にしておいて、酒を飲んで車を運転したこと自体厳しく罰せられるべきだと考えます。
このことを除外してしまったら、被害者がいなければ酒を飲んで運転してもいいと言うことを認めたようなもの。
被害者の有無に関わらず酒を飲んで運転したことに重い罰を与えるべきだと思います。
そして、道路に寝ていた被害者にも非がなかったとは言えないと思います。
ただ、道路に寝ていたとはいえ、被告は被害者をひいたあとも逃走し、被害者を救護する義務を怠ったことについて飲酒運転の上にまた罪を犯したと考えるのが人の道ってもんでしょう。
現在の法律では、どうにも納得がいかないようなことも多々あります。
もっと法整備をしっかりしてもらいたいと言うのが正直な気持ちです。
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http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/269819/
>大阪府富田林市で平成19年に起きた死亡ひき逃げ事件で、自動車運転過失致死の罪に問われた建設作業員、市瀬篤史被告(35)に対する初公判が23日、大 阪地裁(水島和男裁判長)で開かれた。市瀬被告は起訴事実を認めた。検察側は「酒を飲んだ無謀な運転で走る凶器としか言いようがない」などとして懲役2年 6月を求刑。被害者参加制度の適用を受け出廷した遺族らは、同罪の最高刑となる懲役7年を求め、即日結審した。
まず、被害者となった男性が酩酊状態で道路に寝ていたと言うことは別にしておいて、酒を飲んで車を運転したこと自体厳しく罰せられるべきだと考えます。
このことを除外してしまったら、被害者がいなければ酒を飲んで運転してもいいと言うことを認めたようなもの。
被害者の有無に関わらず酒を飲んで運転したことに重い罰を与えるべきだと思います。
そして、道路に寝ていた被害者にも非がなかったとは言えないと思います。
ただ、道路に寝ていたとはいえ、被告は被害者をひいたあとも逃走し、被害者を救護する義務を怠ったことについて飲酒運転の上にまた罪を犯したと考えるのが人の道ってもんでしょう。
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