【ベラミを偲んで】 | 神戸市兵庫区グルメⅡ

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自炊と外食のメモです。

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                  湊川公園を南から。              ベラミ跡



ベラミ、きっと再開してくれると信じてます。居心地良かったベラミ。再開したら一番に行って、ここにアップします!


左は湊川公園。植樹されてて、綺麗に整備されてるんですよ。子供向け遊具スペースもあって。いつからある公園なのか知らないんですけど、この空間を公園にした人は偉いなと感心します。このスペースがあるから音楽祭ができるんですよね。





ちょっと飲み屋で話題になったんですけどね。


マスター「うちでもし火事になったらどうなるんやろ、賠償やばいんちゃうやろか」


お客さん「そらそうやろ、隣の店とか水浸しになったらなあ。休業補償とか。」


2階建ての建物の1階を借りて営業してるお店なんですけどね。


 

普通に考えると民法715条不法行為で損害賠償せなあかんように思うんですけど、火災の場合なんかは失火責任法っていう特別法があるんですよ。



 無理から出火させたり、明らかにアカンやろって状況で火をだした場合以外は、この法律が適用されて、火元の人は、自分トコの責任さえとればいいんですよね。

 隣のお店とはなんら契約関係にないんで、責任を取らなくていい(隣の店が出火元の人の故意重過失を立証せなあかん)のですね。


 ただ、借家の場合は、建物滅失(これは判例で色々あります)した場合、賃貸借契約が終了するんですよ。賃借物の返還義務の不履行になるんで、損害賠償義務があるんですよ。


 ちなみに、建物借りるときに、火事を起こしたときのことをアレコレ決めてあったとしても、借主に不利な内容は無効になります。




 ・・・火災保険に入っとけばええやん、て話になったんですけどね。それもまたややこしいんですよ、建物全体で加入することになるんで、その負担割合とか、支払いのときに登記簿がどうなってるかとか。



ここでヤイヤイ書いても何の意味もないんでやめときます(詳しいことはわかりませんし)。


保険屋さんとか、専門家に聞いてみたいですね。