政府は核汚染水の海洋投棄は 原子炉等規制法の規制の例外措置だといっているようですが、やはりロンドン条約違反なのは明白ではないでしょうか?
参考までに文部科学省のHPから抜粋(http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/anzen/990301t.htm ) 4.放射性廃棄物の処理・処分(3)事業所外廃棄に係る規制の②から

放射性廃棄物の海洋投棄
   放射性廃棄物の海洋投棄については、「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(ロンドン条約)により、禁止されており、原子炉等規制法及び放射線障害防止法関係法令により、海洋投棄は行えないことになっている。
 また、1996年に我が国が締結した「海洋法に関する国際連合条約」において、投棄による海洋汚染の防止に関する沿岸国の権利義務、外国船舶による違反 行為に対する執行手続き等が規定されたことから、外国船舶による我が国の排他的経済水域等での放射性物質の不法投棄に対する罰則の整備等を内容とする、原 子炉等規制法及び放射線障害防止法の所要の改正を行った。
条約と国内法ではどちらが優先的効力を持つかには諸学説がありますが、この文脈からは海洋投棄は日本国においては行えない、と読めますね。まぁ国内法が優先で政府が例外としたのだから、としても条約違反では?政府はこれも合法(事前にtelやfaxで各国大使館に連絡済みだから)といっています、汚染された水は放射性廃棄「物」ではないのでしょうか、ただの現状追認としか思えません?