例の裁判の判決公判に行ってきました。


運転手2人殴り、1人は死亡 容疑で男逮捕/横浜

http://ameblo.jp/comic-holic/day-20100430.html


懲役1年 執行猶予3年の有罪判決です。

暴行罪の中で、執行猶予3年というのは厳しい判決なのかもしれません。


ただ、おじさんとしてはやっぱり納得が行かないのです。


何が納得いかないのかというと、前回も述べましたが、


暴行と死についての因果関係を争わなかったことです。


この裁判で検察は最初から暴行と死についての因果関係を「ない」ものとして、傷害致死ではなく暴行罪で被告人を起訴しました。


しかし、因果関係というものは、「ない」ことを証明することが難しいはずです。

遺族感情を考えれば、因果関係の部分で被告人と争うことも選択肢としてあったのではないかと思うのです。


それを放棄したのは、うがった見方をすれば、


①因果関係を証明する手間を検察が嫌がった。

②因果関係が「ない」と裁判官が判断することで、結果として負けることを恐れた。


のではないか、と考えてしまうのです。

もちろんそうではないことを信じたいですけど。


いずれにせよ、この事件の裁判は終わりました。

被告人は執行猶予はついたものの、有罪となりました。これ以上の罰は与えようがありません。


でも一言だけいいます。


喜びたい気持ちはわかるけれど、法廷を出た直後に家族と喜びを分かち合うのはやめてくれ、って。

被害者とその家族の気持ちを考えれば、慎むのが普通だと思うのです。


見ていて少し不愉快になりました。


でわ