どうも、COMG!のチーフですニコニコ






昨日のブログでもアップした石川県選挙管理委員会への質問に対し、以下の回答が得られました。






鍋谷正義 様

石川県選挙管理委員会事務局です。
鍋谷様のご質問についてお答えさせていただきます。

県選挙管理委員会ホームページにある「インターネットを利用した選挙運動について」に記載されております法解釈は、政府見解に基づくもので、インターネットを利用した選挙活動については、国会でも質問がなされており、政府見解も示されております。(以下のリンクをご参照ください。)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/177017.htm

政府見解にもありますように、県選管では新たな法解釈を示したわけではございません。
この点をご理解いただきますようお願いします。

インターネットを利用した選挙運動が公職選挙法違反となる場合、第129条、第142条および第146条に違反することになります。罰則としましては、公職選挙法第239条および第243条が該当し、前者は1年以下の禁錮または30万円以下の罰金、後者は2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金となります。

なお、一般例として、既に行われた行為については、捜査機関が対応いたしますので、発信者の特定方法などにつきましては、県選管ではご回答しかねます。

石川県選挙管理委員会






国が定めてるので自分らがこれを作りあげたわけじゃないんで質問されても答えられませーんって内容でした。






確かにその通りであるし、こちらとしては感情だけで反論する気もないので、これはこれかなって思うので選挙管理員会へのさらなる言及をするつもりはありません。






ただ、この考えだけは絶対変わりません。






わざわざPDFで“Twitter・ブログ禁止”を強調したことに99.9%の確率で保守議員さん達の圧力があったということです。






馳浩議員の国会への質問書の内容で【今春の統一地方選挙が迫る中で、このままインターネットを利用した選挙運動への明確な方針が示されない状況が続けば、なし崩し的にインターネットが利用される可能性があり、混乱は避けられない。】とあります。






それに対して“該当する行為は違法だけど、その他の解釈しづらう点は各々の政党・候補者にお任せします”という曖昧な回答でした。






いや、“各々”言うても無関係な人はどうすんのはてなマーク






無党派層は、各々の政党からの活動方針なんて興味ないし知らないよ。






それで候補者や政党が罰せられても…ねえドクロ






小さな子どもですらネットを利用できるんだからもっと明確に法整備しないと大変なことになっちゃうよあせる






そんなことを感じて、今回の4月10日に行われる地方統一選挙への若年層の関心度のアップ、自分自身にある貴重な1票を誰に託そうか悩むチーフでしたDASH!






以上ビックリマーク