
裁判例では、単身赴任、共稼ぎ夫婦の別居、家の新築など通常予想される私生活上の不利益は不当な転勤拒否理由とはならず、従業員として甘受すべきもの「がまんすべきもの」である。p66
企業の対応ポイントは、
・単身赴任期間を原則3年、長くても5年までとする。
・単身赴任手当、帰宅手当(月1〜2回分)の支給。
・持家を社宅として借り上げる。
・子供の転入学の容易な時期に転勤させる。
・夫婦共稼ぎの場合、夫婦滞同のために赴任地での一方の配偶者の就業の機会の確保に努力する。
転勤命令を拒否した従業員に対しては、懲戒解雇を行うのが原則。自主退職を促すことにより、訴訟のリスク回避も見られます。
労使が転勤について話す、交渉?するところもあるにはあり、知人からも聞いたことはあります。が、単身赴任に上記のような配慮があるのは部分的ですね、、、海外の方と話していて、お母さんの単身赴任赴任も普通にあるよーと言う場合もあるし、その社会、文化背景と合わせて考えると面白い。
いちど、機会をみつけて整理してみたいーと思います。