株やFXで負けてしまった場合に、税金の問題が追加の負担となることは避けたいものです。
FXや株で利益を得たタイミングと損失を出したタイミング次第では負けてるのにとんでもない税金が来たんだが、、という状況に陥ってしまう可能性があります。
FXや株の税金についてしっかりと学んで税金の落とし穴に嵌まらないようにしましょう!
また下記リンクではFXの税金について詳しく解説していますので参考にしてみてください
→FXの税金・確定申告について詳しく解説
まずはFXや株の税金の基本
20.315%
と一定です。
給料の場合は稼げば稼ぐほど税率が上がり、最高は55%にもなってしまうことを考えると非常に優遇された税設定となっています。
またFXや株は深刻分離課税方式といって、給与所得とは完全に分離されます。
なのでFXや株でどれだけ利益を出しても給料の税率には影響を与えません。
これが仮想通貨の場合は総合累進課税となるので、仮想通貨でも受けるほど本業の給料の税率にも影響が出てしまいます。
株やFXで稼ぐことの利点がこの税制優遇です。
年を跨いだ大きな損益に注意
確定申告は2〜3月に行いますが、前年の1月〜12月の利益が対象となります。
なので例えば前年に大きな利益を上げたけど1〜2月でそれを上回る損失を出してしまった、、、という場合も税金は支払わなければなりません。
この落差が非常に大きい場合、トータルでは大損失なのにとんでもない税金が来たんだが、、といった事態になってしまいます。
12月が終了した時点で収めるべき税金分はしっかりと利益から抜いておきましょう。
海外FXは税率が違うので注意
金融庁に登録がない海外FX業者は上記のような税制優遇は受けられないので注意が必要です。
海外FXの場合は仮想通貨と同じく総合累進課税となるので、稼ぐほど給料の税率にも影響が出てしまいます。
またそのせいで会社にもFXをやってることがバレる可能性が高いです。
FXは副業ではなく投資なので、副業禁止の会社でも気兼ねなくすることはできますが、FXをやってることを知られたくないという人は注意しましょう。
賢く経費計上して節税しよう
実はFXでは色々なものが経費として計上することができます。
代表的なものは通信費、書籍筆記代、交通費、家賃、食事代です。
全額経費として計上できるわけではありませんが、FX取引してる時間や場所の割合などでプロバイダ代や家賃の幾分かを経費にできます。
またセミナーなどで食事をした場合、その食事代を経費とすることもできます。
ただ経費計上は税務署の判断もありますので、経費とする場合は事前に確認をしておくようにしましょう。