3年以内離婚には倍返し的楽しみを? | 軟式は奥深い?のブログ

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口約束の保証契約は?無効


平成17年の民法改正で口約束の保証契約は無効となったそうです。


保証という重要な事に関しては口約束だけではなく


書面にしろという趣旨のようです。




ところで


「あなたの幸せを保証します」なんて約束してないでしょうね。


でもそれは許されるか?政治家でなくとも。


「自分が幸せになれると確信します」


これは安全圏です。


私この手口を使いました。





結婚式で新郎新婦の誓約が離婚で守られない場合当事者同士はいいのですが。


立会人となった神様や仏様の立場は微妙ですね。


神様、仏様、キリスト様、「私の立ち合いで守られる誓約達成率の方が優れてる」


などと争いになりませんか? そうだ、離婚を許さない宗派もありましたな。




それに祝儀をはりこんだ友人等には、


せめて3年以内離婚には結納と同様、倍返し的楽しみを?があってもいいかも。


でも不動産の手付金みたいですね。


祝儀袋を使う機会がとんと減った最近、そんなことも想います。


・・・・・暇人・・・・。