国家公務員が遵守すべき法律のひとつに国家公務員倫理法および倫理規程があります。



目的条項(第1条)を紹介しますと、
「この法律は、国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。」
とあります。



要するに、公務規律を守るための基準を定めた法律でして、その歴史はまだ浅く制定は平成11年度、正式に施行され始めたのは平成12年4月からです。



規制の内容は様々ありますが、大半は利害関係者にあたる者との規制(金銭・物品等の受け取り、ゴルフ等遊戯、利益享受の禁止など)について定められたものです。



この法律ができた背景には、それまでの公務員に対する過剰ともいえる供応接待と、それを発端とする不祥事が要因とされており(要は公務員への接待に対しての業者の利益享受が問題化したんですね(^^;))、その世論の影響を受けた結果として施行当初はかなり規制が厳しいものでした。



特に利害関係者が絡むものはなんでもかんでも禁止とする風潮があり、
確か当時は割り勘であっても利害関係者と(飲み会やイベントなどで)同席することすら禁止されていた記憶があります。



実際の解釈は違うのですが、永田町・霞ヶ関ではそう捉えられており役人は大混乱していたようです。



今は施行後に数回法の変遷があり、割り勘前提の場合は認められるものがありますし、グレーゾーン案件(抵触するかしないかの判断の解釈が難しいケース)についても事例がたくさん出てきており、以前よりわかりやすくはなってきています。



私も民間企業で仲の良い業者さんがいたりするので、前の規制は本当にキツいなぁ~と思っていました。
純粋に仕事抜きでお話したいときや情報交換をしたいときでも、同じ場にいることすらできないのは過剰な規制だなぁと思っていましたから。。。



当時の公務員はダメダメなおっさん達のしわ寄せを受けるハメになったわけです(笑)



なお、今後国家公務員と仕事上のつながりがありそうな企業の方々にもぜひ知ってほしい内容でもありますので、もし興味がありましたら人事院の国家公務員倫理審査会のホームページをご覧ください。