前回から続きまして倫理法の話題です。
自分の備忘録のためでもありますが、意外と大丈夫そうに思えるけど実はダメな例をご紹介します。
○その1
利害関係者からお土産をもらってはいけません。
こちらはどんなに少額なものでも金銭・物品等の贈与(禁止行為)にあたる場合があります。
例えば菓子折り。
私が経験上一番多いのは、自治体の方が幹部への挨拶がてら菓子折りを持って訪問されるケースです。
ご挨拶程度の手土産くらいいいじゃないか、との声が聞こえてきそうですが、すみません、ダメなのです。。。
また、業務対応の御礼などの理由から宅配便なりでご丁寧に地元名産品を配送いただいたりもするのですが、利害関係のある方からはお受けすることができないため、大変申し訳ないのですが送り返すこともあります。
もちろんお中元やお歳暮の文化も官庁にはありません。
(倫理法ができるより遥か昔はちらほら(よく?)見られたみたいですケド。。。)
お気持ちだけありがたく頂戴いたしますm(_ _)m
どうもありがとうございます。
○その2
利害関係者が手配する社用車・タクシー等での送迎は禁止されている
こちらは無償の役務提供(サービス提供)の禁止にあたります。
例えば、利害関係のある企業から講演の依頼を受けるときがあったとして、当日会場に向かう際に最寄駅からお迎えの車を手配してくださる・・・というのはよくありそうな話ですよね。
これも実はアウトでございます。
職務上依頼された講演であって、通常の交通機関を使うのが難しい(車でないと移動に支障がでる)等々で認められるケースもありますが、そんなことはまず考えにくいので原則は受けられません。
以上のようなつい見逃してしまうようなケースもあるため、普通の国家公務員であれば自分の知らないうちに何らかの規則に抵触していないかを恐れ、おそらくは原則相手方のおもてなしをお断りすることにしていると思われます。
なお、繰り返しですがこれらはあくまで利害関係者との間の規制です。
利害のない方には適用されませんのであしからず。
さて、李下に冠を正さず・・・という言葉がありますが、この法律を一言で言うならまさにそれだなと思っています。
ふとしたことで自分は公私ともに公務員であると自覚する(できる)法律のひとつです。
自分の備忘録のためでもありますが、意外と大丈夫そうに思えるけど実はダメな例をご紹介します。
○その1
利害関係者からお土産をもらってはいけません。
こちらはどんなに少額なものでも金銭・物品等の贈与(禁止行為)にあたる場合があります。
例えば菓子折り。
私が経験上一番多いのは、自治体の方が幹部への挨拶がてら菓子折りを持って訪問されるケースです。
ご挨拶程度の手土産くらいいいじゃないか、との声が聞こえてきそうですが、すみません、ダメなのです。。。
また、業務対応の御礼などの理由から宅配便なりでご丁寧に地元名産品を配送いただいたりもするのですが、利害関係のある方からはお受けすることができないため、大変申し訳ないのですが送り返すこともあります。
もちろんお中元やお歳暮の文化も官庁にはありません。
(倫理法ができるより遥か昔はちらほら(よく?)見られたみたいですケド。。。)
お気持ちだけありがたく頂戴いたしますm(_ _)m
どうもありがとうございます。
○その2
利害関係者が手配する社用車・タクシー等での送迎は禁止されている
こちらは無償の役務提供(サービス提供)の禁止にあたります。
例えば、利害関係のある企業から講演の依頼を受けるときがあったとして、当日会場に向かう際に最寄駅からお迎えの車を手配してくださる・・・というのはよくありそうな話ですよね。
これも実はアウトでございます。
職務上依頼された講演であって、通常の交通機関を使うのが難しい(車でないと移動に支障がでる)等々で認められるケースもありますが、そんなことはまず考えにくいので原則は受けられません。
以上のようなつい見逃してしまうようなケースもあるため、普通の国家公務員であれば自分の知らないうちに何らかの規則に抵触していないかを恐れ、おそらくは原則相手方のおもてなしをお断りすることにしていると思われます。
なお、繰り返しですがこれらはあくまで利害関係者との間の規制です。
利害のない方には適用されませんのであしからず。
さて、李下に冠を正さず・・・という言葉がありますが、この法律を一言で言うならまさにそれだなと思っています。
ふとしたことで自分は公私ともに公務員であると自覚する(できる)法律のひとつです。