おはようございます。
『労働基準法(第39条) 年次有給休暇
年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全所定労働日の
8割以上出勤して労働者に対して最低10日を与えなければなりません。
いわゆるパートタイム労働者についても、原則として同様に扱うことが必要です。』
これは、派遣社員にも適用されますので、派遣されている企業の従業員と同じ日数
同じ時間勤務してれば、入社してから6ヶ月立てば有給休暇が発生するという事です。
(パートタイムとかアルバイトの場合発生しますが、ここでは説明を割愛させて頂きます。
『週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の労働者』
6ヶ月 10日 ここからは1年毎に日数が増えます。つまり入社後1年6ヶ月で次の
有給休暇 11日、同2年6ヶ月12日、同3年6ヶ月14日(ここから毎年2日づつ
増える)、同4年6ヶ月16日、同5年6ヶ月18日、で最後6年6ヶ月以上で20日に
なり、ここから日数は増えないで毎年20日づつ有給休暇がもらえます。
しかし、有給休暇は使わなければ延々と増え続けると言えば『ノー』です。
2年後に使わなかった有給休暇は権利放棄とみなされて消滅してしまいます。
最初に6ヶ月は使用しなければ2年6ヶ月後には、残日数は消滅してしまいます。
基本退職する時も同じく権利放棄になるので注意してください。
有給休暇取ってない方は、すぐにご自分の会社に確認してください。

『労働基準法(第39条) 年次有給休暇
年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全所定労働日の
8割以上出勤して労働者に対して最低10日を与えなければなりません。
いわゆるパートタイム労働者についても、原則として同様に扱うことが必要です。』
これは、派遣社員にも適用されますので、派遣されている企業の従業員と同じ日数
同じ時間勤務してれば、入社してから6ヶ月立てば有給休暇が発生するという事です。
(パートタイムとかアルバイトの場合発生しますが、ここでは説明を割愛させて頂きます。
『週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の労働者』
6ヶ月 10日 ここからは1年毎に日数が増えます。つまり入社後1年6ヶ月で次の
有給休暇 11日、同2年6ヶ月12日、同3年6ヶ月14日(ここから毎年2日づつ
増える)、同4年6ヶ月16日、同5年6ヶ月18日、で最後6年6ヶ月以上で20日に
なり、ここから日数は増えないで毎年20日づつ有給休暇がもらえます。
しかし、有給休暇は使わなければ延々と増え続けると言えば『ノー』です。
2年後に使わなかった有給休暇は権利放棄とみなされて消滅してしまいます。
最初に6ヶ月は使用しなければ2年6ヶ月後には、残日数は消滅してしまいます。
基本退職する時も同じく権利放棄になるので注意してください。
有給休暇取ってない方は、すぐにご自分の会社に確認してください。
