Column it -6ページ目

Column it

経済界の底辺に近い位置でもがき続ける経営コンサルよりNEWSを斜めから少しだけ批評させてください!

 テレビを設置しているのに受信契約を結んでいないとして、NHKは16日、東京都内の5世帯に対し、それぞれ受信契約の締結と、衛星放送分を含む2カ月分の受信料4580円の支払いを求める訴訟を、東京簡裁に起こした。

 受信契約をめぐる訴訟は過去に事業所を対象に2件あったが、一般世帯対象は、昭和25年の放送法施行以来初めて。

 NHKによると、5世帯に対しては、最長で平成16年3月から訪問・説得を続けたが、「テレビはあるが見ていない」「受信料制度に問題がある」などとして契約を拒否されたという。今年10月13日にはこの5世帯を含む都内の8世帯に提訴を予告していた。

 NHKによると、平成22年度末の受信契約率は約78%。NHKは「今後も受信料の公平負担の徹底のため、あらゆる努力をしてまいります」とコメントしている。

2011年11月16日[SankeiBiz]


NHKの受信料金の支払いは、放送法第64条(旧第32条)に規定されています。
NHKを見ている見ていない関係なく特別な事情がない限り拒否することはできません。
日本国内に居住するものとして、日本国憲法は順守しなければいけないと思います。

しかし、この法律を制定した当時と、現代の環境は大きく変化しております。
放送法が制定されたのは昭和25年5月2日です。当時は民間放送局もあったのかないのかだったでしょう。
現代は、無料で視聴できる民間放送がたくさんあります。
TVを所有する人全員からNHKだけお金を取るのは無理があるのではないでしょうか。

東京電力が、民間の低価格電力会社が出てきたとき、「電気を使う人は全員東電へもお金を払いなさい」
という理屈と同じになっちゃいます。

私の意見としては、NHKが不要ということではないと思います。民間放送には出来ない公共性は重要です。
しかし、受信料が高すぎると思います。経営効率が悪すぎなのではないでしょうか。
たとえば集金方法。年配の嘱託(おそらく)職員が集金に歩く、効率悪すぎです。

NHK様、経営努力して月額料金500円ぐらいに下げましょう!
頑張ってください!