法人税法 交換昨日は出張していたので某学校に行けず。本日は出張明けの勉強。ところで、法人税法における交換の圧縮記帳って実務で使われるのかな。要件1、譲受資産と譲渡資産の譲渡時の時価のいずれか大きい金額から控除した残額がいずれか大きい時価の20%以下2、お互いが交換のために取得したものではなく3、お互いが1年以上保有4、同一用途、同一種類だったかな。うる覚え。事業の用に供するものを交換する。しかも同一用途同一種類って存在するのだろうか。どの業種で使用するのか。なぜこの規定があるのか知りたい。なぞだー。