今回の東武鉄道踏切事故に関連することで少し書きたい。
日本人が海外に行ったとき一番最初に出くわすことに「道路の横断」が
あるのではないでしょうか。
たいがいの方が、ほとんどの国で最初に驚くことだと思います。
歩き出したら車のほうで避けてくれる国もあれば、直前で止まってくれ
る国もあります。
始めの一歩がなかなか踏み出せないのが日本人です。
これが慣れてくるとどうなるか、自分で安全かどうか判断して横断する
ようになります。
これを「危険」だと思う方がいたら、「貴方は日本の道路交通法の哀れ
な犠牲者です」島国根性を捨てて、どこか他の国へ旅されることをお奨め
します。
大事なことは横断歩道を「青信号」で横断することではなく、自分の目
で安全確認して横断することです。
cologneは普段、自動車で踏切を横断するとき、遮断機が上がっている
状態のときでも一旦停止します、当然のことです。
しかし、一旦停止はしますが左右確認はしていません。
ほとんどのドライバーがそうではないでしょうか。
これは一旦停止が、道路交通法で義務付けられているから法律だから
です。
もし、道路交通法で踏切での一旦停止が義務付けられていなければ、
一旦停止せず遮断機が上がっていれば踏切を通過してしまうでしょう。
これは私達が
「踏切の遮断機が上がっている」=「安全の確認」と認識している
からです。
しかし本当の安全確認とは
・遮断機が上がっていること
・一旦停止すること
ではありません。
・左右を自分の目で見て電車が来ていないこと
を確認することが本当の安全確認です。
一番重要なことを道路交通法に記載せず、処罰するときだけ「安全確
認義務違反」を理由に罰するためだけの法律、それが道路交通法です。
これが警察側にたてば又、少しものの見方が変わります。
警察に同情するつもりはありませんが、踏切では一旦停止といっても
実際の停止線は踏切のかなり手前に引かざるをえないわけで、ここから
電車の接近を確認出来るか、といえばよほど見通しのよい踏切以外は不
可能でしょう。
ここに警察が道路交通法に一旦停止左右確認と書けない理由があります。
自分の身は自分で守るしかない、という言葉がどんどん信憑性を帯び
てきている現実、恐ろしいと思っていてはいけません、これが普通だと
いう感覚が必要だと考えましょう。
なお、参考のため道路交通法の踏切通過の条文添付しておきます。
道路交通法 第五節 踏切の通過
(踏切の通過)
第三十三条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前で
停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはなら
ない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止
しないで進行することができる。
2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が
閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している
間は、当該踏切に入つてはならない。
日本人が海外に行ったとき一番最初に出くわすことに「道路の横断」が
あるのではないでしょうか。
たいがいの方が、ほとんどの国で最初に驚くことだと思います。
歩き出したら車のほうで避けてくれる国もあれば、直前で止まってくれ
る国もあります。
始めの一歩がなかなか踏み出せないのが日本人です。
これが慣れてくるとどうなるか、自分で安全かどうか判断して横断する
ようになります。
これを「危険」だと思う方がいたら、「貴方は日本の道路交通法の哀れ
な犠牲者です」島国根性を捨てて、どこか他の国へ旅されることをお奨め
します。
大事なことは横断歩道を「青信号」で横断することではなく、自分の目
で安全確認して横断することです。
cologneは普段、自動車で踏切を横断するとき、遮断機が上がっている
状態のときでも一旦停止します、当然のことです。
しかし、一旦停止はしますが左右確認はしていません。
ほとんどのドライバーがそうではないでしょうか。
これは一旦停止が、道路交通法で義務付けられているから法律だから
です。
もし、道路交通法で踏切での一旦停止が義務付けられていなければ、
一旦停止せず遮断機が上がっていれば踏切を通過してしまうでしょう。
これは私達が
「踏切の遮断機が上がっている」=「安全の確認」と認識している
からです。
しかし本当の安全確認とは
・遮断機が上がっていること
・一旦停止すること
ではありません。
・左右を自分の目で見て電車が来ていないこと
を確認することが本当の安全確認です。
一番重要なことを道路交通法に記載せず、処罰するときだけ「安全確
認義務違反」を理由に罰するためだけの法律、それが道路交通法です。
これが警察側にたてば又、少しものの見方が変わります。
警察に同情するつもりはありませんが、踏切では一旦停止といっても
実際の停止線は踏切のかなり手前に引かざるをえないわけで、ここから
電車の接近を確認出来るか、といえばよほど見通しのよい踏切以外は不
可能でしょう。
ここに警察が道路交通法に一旦停止左右確認と書けない理由があります。
自分の身は自分で守るしかない、という言葉がどんどん信憑性を帯び
てきている現実、恐ろしいと思っていてはいけません、これが普通だと
いう感覚が必要だと考えましょう。
なお、参考のため道路交通法の踏切通過の条文添付しておきます。
道路交通法 第五節 踏切の通過
(踏切の通過)
第三十三条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前で
停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはなら
ない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止
しないで進行することができる。
2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が
閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している
間は、当該踏切に入つてはならない。