最近、「弁護士業ってその本質は何だろう」と考えることがあったので備忘録的に。
弁護士といえば、弁護士自治が認められています(?)が、
弁護士法による規制があります。
東京地判平成24年12月17日によれば、
アドバイザリー契約が非弁行為に該当するのではないか?という点について以下のように述べています。
「弁護士法72条は、
弁護士または弁護士法人でない者が、『訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等の行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件』に関して、
『鑑定、代理、若しくは和解その他の法律事務』の取扱い等を業とすることを禁止しているところ、
『その他一般の法律事件』は、
『訴訟事件』等の例示を受けて規定されている以上、
同例示に準ずる程度の争いや疑義のおそれの存在が必要であると解するのが相当である」。
つまり、
「依頼者と相手方との間で法的な紛議が生ずることが不可避であることをうかがわせる事情」
があれば非弁行為に該当する、ということです。
このようなことからすれば、
弁護士業=訴訟事件の代理人
という旧来の「三百代言の禁止」そのものということでしょうか。
人口も訴訟事件も減っているこのご時世で、訴訟事件というパイを奪い合うのは合理的ではないことは明らかですね。
同種士業も法務のアウトソーシングを受けたりしているので、
「弁護士にしかできない付加価値」
に加えて、
「自分にしかできない付加価値」
を追求することが重要だなと改めて認識しました。
「自分というサービス=付加価値」目指して頑張ります。
弁護士といえば、弁護士自治が認められています(?)が、
弁護士法による規制があります。
東京地判平成24年12月17日によれば、
アドバイザリー契約が非弁行為に該当するのではないか?という点について以下のように述べています。
「弁護士法72条は、
弁護士または弁護士法人でない者が、『訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等の行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件』に関して、
『鑑定、代理、若しくは和解その他の法律事務』の取扱い等を業とすることを禁止しているところ、
『その他一般の法律事件』は、
『訴訟事件』等の例示を受けて規定されている以上、
同例示に準ずる程度の争いや疑義のおそれの存在が必要であると解するのが相当である」。
つまり、
「依頼者と相手方との間で法的な紛議が生ずることが不可避であることをうかがわせる事情」
があれば非弁行為に該当する、ということです。
このようなことからすれば、
弁護士業=訴訟事件の代理人
という旧来の「三百代言の禁止」そのものということでしょうか。
人口も訴訟事件も減っているこのご時世で、訴訟事件というパイを奪い合うのは合理的ではないことは明らかですね。
同種士業も法務のアウトソーシングを受けたりしているので、
「弁護士にしかできない付加価値」
に加えて、
「自分にしかできない付加価値」
を追求することが重要だなと改めて認識しました。
「自分というサービス=付加価値」目指して頑張ります。