約20年ぶりに叔父さんの声を聞きました。確定申告について母に相談があったのですが、答えられないもんだからお鉢が回ってきた。

 糖尿病を長い間患っていたそうで(身内なのに知ったのは今年になってから)、透析中に意識不明となってしまいました。「特定疾病療養受領証」はお持ちのようで、医療費は月1万円の支払いですとのこと。。年金も夫婦とも手続きしていますが、叔父さんは働いているので確定申告をした方がいいかどうかという質問でした。

 母が「400万円までやったら、しなくていい」って言うから困りました。確定申告不要という条件は年金だけしか収入がないて400万円まで、日本年金機構に「扶養親族等申告書」の報告をしている場合のみで、他に医療費控除とか生命保険や地震保険などの控除がある場合は自分で確定申告をして還付する方が有利(源泉徴収されている場合のみ)なんです。だから源泉徴収票を見て、金額が0円でない場合は少しでも戻ります、確定申告を今までしたことがなければ時効までの5年間OKだから、もし源泉徴収票がなければ再発行してもらって申告した方がいいですよ、とアドバイス。住民税は払ったことがないとのことでしたが、少しでも戻ってくるお金があるのであれば、家計が助かるのですが・・・

 あと人工透析患者である叔母さんの年金金額が気になり、色々調べてみました。だって現在介護なしで生活できない状態であれば「障害者」となる可能性があるからです。「障害者」には2種類あることが分かりました。一つは「身体障害者手帳」でいう障害者、もう一つは障害年金の「障害者」。福祉事務所と年金窓口それぞれに「障害者」として手続きをしないといけないのです。一般の人って「身体障害者手帳を貰ったら、全部の手続きOK」って思っているのかな?叔父さんに聞いたら「普通の年金手続きしかしてない。月2.3万ぐらいやねん。」。障害年金は人工透析患者の場合、治療開始から3ヶ月が経つと「障害年金」の対象になります。年金と言えば65歳と思いがちですが、実は障害年金は年齢に関係なく、年金未納(免除等含む)がなければ対象なんです(年金は払っといた方が、もしもの時にトク)。それも非課税扱いだから患者さんにとって有難い制度なのです。叔父さん、助かると良いのですが・・・

 勉強すると本当に行政って縦割りだなぁと感心する次第。一般の方には本当に分かり辛いことだらけで、知らなかったらソンばかり。叔父さんも病院からの指示には社会保険関係の説明しかなかったか、全てのことを理解できなかったのか、分かりませんが、1~10まで全て窓口で対応できるようにならないと困ることだらけなんだなぁと、つくづく感じました。