まさか9年前の任意後見契約が…① | こっぐのページ

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2023年2月 家庭裁判所から認められ、特別養子縁組でダウン症児を迎えました! ダウン症の子育て情報等々お知らせ出来たら幸いです

特別養子縁組&ダウン症母のcogです

 

今回は任意後見のお話です。

 

2015年 おひとり暮らしの方から今後が心配だからと依頼され、

任意後見契約を結びました。

任意後見制度は、ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、

あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に、

代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。


任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
その手続や費用については、任意後見制度利用開始(発効)手続の流れをご確認ください。


ご本人がひとりで決めることに心配が出てきた場合に、

家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
この手続を申立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。

<法務省HPより>

 

この方が今回、認知症により「成年後見」が必要になり、こちらに連絡が来ました。

計算してみたら、なんと契約したのが丸9年前!

その方は、そこまで元気でおひとりでいろいろできておられるとは思わなかったようで…

こちらも失礼ですが、そのお歳までおひとりでいろいろなされるとは思っていなくて…。

 

9年もたつとこちらの事情も、環境も契約時とはがらりと変わってきます。

特に我が家には、長男君が降ってきて、大変な中

 

今回は相手の方の認知症が進み、任意後見契約が解除できる状態ではなく…

2024年4月から、専門職後見人として活動する見込みが立っていること

専門職として相手の事情も分かるので、これ以上同業者に迷惑をかけるわけにもいかず

お引き受けすることになりました。

 

今回気づいたことですが、

任意後見契約には、法律で契約後有効期限は〇年という縛りがありません。

→設けるべきであったと、今更ながら思います。

 

ですので、契約は使う直前にされるか

任意後見人契約は公正証書にしますので、

その時に、双方合意の元、

この証書の有効期限は、本日から〇年

その後必要があれば、再度契約し、

そうでなければ、この契約は終了します

という文言を入れておくことをお勧めします。

 

まさか9年もたって、連絡が来るとは思いませんでした…。