行政手続法という、行政全般に広く関係のある法律があります。
(まさか、自然科学一筋で学生をやっていた私がこのような内容の記事を書くなんて・・・。)
この法律は、行政庁の処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とするものです。
たとえば、薬局の許可のために申請をするとします。
そのときには、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」などに基づいて、申請書や添付書類を作成しなければなりませんし、構造設備の調査を受けなければなりません。
このとき、行政手続法により審査基準の作成及びその公開が行政庁(保健所)には求められるのです。
また、標準処理期間を定めることになっているので、申請を受けてから遅くともどれくらいの期間で許可・不許可がわかるのかがわからないということはできません。
加えて、不許可の場合にはその理由を伝えることになっておりますので、理由を説明することなくただ不許可とすることはできないのです。
このように、行政手続法は、行政庁が好き勝手に行政運営をすることを抑制することによって、国民の権利利益を守るための法律といえます。
また、行政側からすると、行政手続法を知りませんでしたでは済まされないので、否応なく勉強することとなります。
今回は行政手続法について御紹介いたしましたが、これからは法令関連の記事も書いていくと思います。
最後になりますが、薬学関連の記事も今まで同様に書いていきたいと思います。