フィンランド人のメル友トミー(料理好き、スイーツ好きで週末にはいつもケーキを焼いてるアラフォー。日本人の嫁とフィンランド在住)が「シマ」という飲み物の作り方を教えてくれた。
これがビックリ、ほぼ酵母の作り方と同じ!

発酵を強めるのにドライイースト入れちゃったりするみたいだけど。
フィンランドの夏にはかかせないそうだ。
酵母を飲料として飲んでる人がいるのは知っている。考えてみれば、酵母がダイレクトに体内に入るわけで、火を通すより断然酵母効果はありそうだ。
私も自家製レーズン酵母を恐る恐る飲んでみたら・・・旨い
 (°∀°)b
(°∀°)b 甘いシャンパンみたい

で、毎朝起きたらまず飲む、を習慣にしようと試み中なんだが。
これってアルコールじゃねぇ?(・Θ・;)
アルコールの香りはプンプン。そりゃアルコール発酵してるし?あれ、でも自家製のアルコール製造って酒税法で禁止されてない?え、犯罪に手を染めてますか私?!。(;°皿°)
でもでも、自家製酵母作りなんて、何冊も本出てるし、「自分で作ると美味しいよ☆」なんて勧めちゃってるし。
調べてみた

まず、酵母にアルコールはあるのか?
「酵母菌は嫌気状況(酸素の少ない状況)ではアルコール発酵を行って,ブドウ糖をピルビン酸を経由してエタノール(エチルアルコール)と二酸化炭素(炭酸ガス)に分解し,生存や増殖に必要なエネルギーを得る」
「パンやワインを作るためには、酵母をアルコール発酵させなければならないので、酸素が欠乏していて高濃度の糖がある環境を作る。酸素の欠乏している状態でないと、酵母はアルコール発酵しないのです。酸素がないとき、酵母は「発酵系代謝」をしている」
これはまあ知ってた。ってか明らかにアルコール臭がするんやから、アルコールはあるよな。
じゃあ、どの程度のアルコール度数があるのか、またどんだけ入ってたら法律的にマズイのか?
「酵母による発酵の結果、糖度計
による計測糖度の値の約半分の値のアルコールが生成される。つまり、糖度20度ならば、アルコール度数は約10度になると言うことである」
いや、何パーセント糖が入ってるかなんて、糖度計ないと分かんないし。
「日本の法律では、基本、1%以上のアルコール発酵をさせると酒税法違反にひっかかるので注意が必要」
あ、そんなもんで引っかかるのか。じゃあ全然駄目じゃん。でも飲まなきゃ良いのかな?
同じ事考えてる人がいたので、お知恵を拝借↓↓↓
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思い切って国税庁に電話で問い合わせました。
電話に出てくださった方の回答では
『飲むことを目的に作ったら酒税法違反。
パンを作るために酵母を起こすのは違法ではないが
酵母の仕込みからパンを焼き上げるまでを一連の流れでやり
酵母を一度で使い切ってしまうならよい。
途中でやめたり 残った液を保管すると酒税法違反。』
とのことでした。
つまり
酵母を仕込んだらストレート法で仕込み 残った液は処分
パンの焼き上げまで一気に済ませて液を残さない。
これなら良いけれど
元種を作るのは 酵母液を冷蔵庫で保管することになるし
残った液を冷蔵庫で保管するなど
飲むことが可能な状態で保管することは酒税法違反になる
とのことでした。
ただ この場合最も重要なポイントは
出来上がった酵母液のアルコール度数で
アルコール度数1度が酒税法のラインで
1度以下の場合は飲もうが保管しようが違法にはなりません。
更に
「万が一 国税庁や税務署の人がブログ記事を見付けた場合
どのような処罰がありますか?」と聞いたところ
「おやめくださいと注意させていただくと思いますが………」という感じでした。
私の問い合わせに答えてくださった方の答えはこんな感じでしたが
検索していて
「税務署に問い合わせたら
果実等も含め 酵母と水と砂糖(砂糖水)を混ぜた段階で酒税法違反です。
との回答でした」という記述を見付けました。
これって
税務署員も国税庁の職員も 人によって解釈がまちまちで
明白なラインは無いということなのではないでしょうか?
法律ってそんなもんでしょう?
どういう風にも解釈できるし 抜け穴もちゃんとある的な。
酵母と水と砂糖を混ぜた段階で酒税法違反なら
アルコール度数が1度以上のエキスで元種を作る
(残りの液を保管しておく)のが酒税法違反なら
出版されている酵母に関する本は
酒税法違反を推奨していることになるのではないでしょうか?
そんな本を出版して問題ないのでしょうか?
という素朴な疑問が湧きあがってきました。
なので 何の人脈も持たない私が
本の著者に直接聞くことは出来ないので
HPにレーズン酵母の起こし方を載せている
cuocaさんに問い合わせてみました。
お電話に出てくださった方に
国税庁からの回答と ネットで見つけた税務署の回答を説明し
cuocaさんの見解を教えていただきました。
ちなみに
cuocaさんの起こし方で起こすと
「一概には言えないけれどアルコール度は10度以下になります」
とのことでした。
酒税法に関しての見解は
「国税庁に製パン目的で酵母液を造ることは違法かと問い合わせたら
製パン目的なら問題ないとの回答でした。
酒造メーカーのドーバー社にも聞いてみましたが
やはり製パン目的なので問題ないとのことでした。
cuocaはあくまでも製パンを目的としてキットの販売や起こしかの説明を載せていますし
例え途中で液のまま保管しても 最終的にはパンにするので
あくまでも製パン目的なので
酒税法違反には該当しないと認識しております」とのこと。
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国税庁に電話!(゜д゜;)
なるほどなー、つまり。
「私、飲んでないよ!パンにしか使ってないよ!」
と、ここでは言っておきます(T▽T;)
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