子どもが自分の血を引いてなかった…離婚しても養育費は必要?
夫婦で子どもを育てていたらふと「子どもが自分に全く似てない……?」などと疑問を持ち、DNA鑑定をして..........≪続きを読む≫
>嫡出否認の訴えを提起できなくなった後に夫の子ではないというDNA鑑定結果が出たという場合に、
>夫が親子関係不存在確認の訴えを提起したケースがあります。
>最高裁は、結論としては、親子関係不存在確認の訴えを認めませんでした。
>「法律上の父子関係が生物学上の父子関係と一致しない場合が生ずることになるが」、
>民法は「このような不一致が生ずることをも容認している」とも述べています
>(夫としては、そんな風に開き直られても困ると言いたくなるでしょうが……)。
>結局、夫は、DNA鑑定で自分の子ではないと判明しているにもかかわらず、
>法律上の親子関係を否定することができなかったのです。
777条(嫡出否認の訴えの出訴期間)
嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
確かに、民法にはこのように書かれているけど、
これは、明治時代にDNA鑑定はもちろん、血液型鑑定も普及してない時代に作られたもの
今は、裁判所で確認訴訟すれば昔と違い生物的親子関係と法的親子関係を一致させる方向になっている
(加筆:でも、あんまり子供をあっちこっち移動させると、子供の地位が不安定になるので、
なるべく動かさないように家庭裁判所はやるらしいです)
下級審では事実を知ったときから1年以内としているものもある
だいたい、この案件では、妻が懐妊時によその男の子であることを知っていて夫は出生届を出している
こんな筋の悪い判例をもってきて、離婚しても養育費は必要というのは、いかがなものかなぁって思う
加筆:弁護士の教授に訊いたところ、
托卵みたいな悪質な場合、権利濫用で養育費は払わなくていい
そのような判決を知り合いの弁護士が勝ち取ったとのことです